○常陸大宮市営土地改良事業分担金徴収条例

令和5年12月26日

条例第26号

常陸大宮市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和31年大宮町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定に基づく市営土地改良事業に要する経費について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに法第96条の4第1項において準用する法第36条及び第36条の3第1項の規定に基づき,法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)に対して分担金を賦課徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 分担金は,各事業の施行に係る地域内にある土地につき受益者に賦課する。

2 分担金の総額は,各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国及び県から交付を受けた補助金を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

3 分担金の賦課基準を定めるに当たっては,当該事業の施行に係る地域内にある土地が受ける利益を勘案しなければならない。

(土地改良区からの徴収)

第3条 受益者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは,その者に対する分担金に代えて,当該土地改良区から,その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(特別徴収金)

第4条 特別徴収金は,土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条の3の規定により算出した額を徴収する。

2 特別徴収金は,当該特別徴収金の原因となった行為をした者から徴収する。

(徴収の期日)

第5条 分担金は,納入通知書を発した日から30日以内に納付しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金徴収の猶予等)

第7条 市長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,分担金の徴収を猶予し,又は分担金を減免することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市営土地改良事業分担金徴収条例

令和5年12月26日 条例第26号

(令和5年12月26日施行)