○常陸大宮市定期予防接種再接種費助成金交付要綱

令和6年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,骨髄移植等により,定期予防接種で獲得した免疫が消失し,予防効果が期待できないと医師に判断された者が,再接種を受ける場合の経済的負担を軽減するため,定期予防接種再接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄移植等 骨髄移植等の造血幹細胞移植,抗がん剤治療等の化学療法その他の医療行為

(2) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。次号において「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種

(3) 再接種 定期予防接種で獲得した免疫が消失したために受ける再度の予防接種(法第2条第2項に規定するA類疾病に係るもの限る。)

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は,次のいずれにも該当するものとする。ただし,その者が未成年者であるときは,その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とする。

(1) 骨髄移植等により,定期予防接種で獲得した免疫が消失し,予防効果が期待できないと医師に判断された者

(2) 再接種を受けた日から第5条の規定による申請を行った日までの間において市内に住所を有する者

(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づく接種回数及び接種間隔で定期予防接種を受けている者

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めた者は助成の対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,再接種に要した費用とする(抗体検査その他の検査に要する費用及び次条第1号に規定する理由書の作成に要する費用は除く。)ただし,再接種を受けた日の属する年度において,市が一般社団法人茨城県医師会と締結した定期予防接種広域事業に係る委託契約及び茨城県立こども病院と締結した予防接種要注意者接種業務委託契約に基づく委託料を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,定期予防接種再接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種再接種費助成に関する理由書(様式第2号)

(2) 親子(母子)健康手帳の写しその他の骨髄移植等の実施以前に受けた定期予防接種及び再接種の履歴が確認できるもの

(3) 領収書等の再接種に要した費用の支払いが確認できる書類

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査の上,交付の可否について決定し,定期予防接種再接種費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者へ通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は,助成金の交付の決定を受けた者が,次のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,定期予防接種再接種費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するとともに,既に交付した助成金があるときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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常陸大宮市定期予防接種再接種費助成金交付要綱

令和6年2月1日 訓令第1号

(令和6年2月1日施行)