○常陸大宮市学習活動支援教職員設置規則
令和6年3月28日
教委規則第2号
(設置)
第1条 複式学級における学習活動の充実を図るため,複式学級を編制する市立小学校(以下「学校」という。)に,当該学級担任教諭のほかに学習活動支援教職員(以下「T1講師」という。)を置く。
(配置学校等)
第2条 T1講師は,複式学級を編制する学校に配置し,配置人数は,教育長が別に定める。
(職務)
第3条 T1講師は,勤務する学校長の指導監督の下に,複式学級における教科指導その他学校長の指示する事項を行う。
(任命)
第4条 T1講師は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の相当免許状(臨時免許状を除く。)を有する者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者
(身分)
第5条 T1講師は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務場所,勤務日等)
第6条 T1講師の勤務する学校は,教育長が指定するものとし,勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。