○常陸大宮市教科用図書調査研究委員会設置要綱

令和6年2月1日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第1項の規定に基づき,常陸大宮市立小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)において使用する教科用図書を採択するに当たり,各教科用図書の調査研究を行うため,常陸大宮市教科用図書調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,教育長からの依頼により,教科ごとに全ての教科用図書を公平・公正に調査研究し,その結果を教育長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育長が委嘱又は任命する。

(1) 教育に関し学識経験を有する者

(2) 小学校又は中学校の校長又は教頭

(3) 小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者

(4) その他教育委員会が認める者

3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者又は著作・編集活動に一定の関与を行うなど特定の教科用図書発行者と関係を有するものは,委員になることはできない。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命を受けた日から第2条の所掌事務の終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会議の議決事項は,議事録に記録するものとする。

5 委員長は,会議の経過及び結果を教育長に報告するものとする。

(意見聴取)

第7条 委員長は,会議に必要と認める場合は,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。ただし,教科用図書の採択に直接利害関係を有する者又は著作・編集活動に一定の関与を行うなど特定の教科用図書発行者と関係を有する者に対し出席を求めることはできない。

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(調査部会)

第9条 教科用図書ごとに専門的な調査研究を行うため,委員会に必要に応じて教科ごとの教科用図書調査部会及び特別支援教育調査部会(以下「調査部会」という。)を置く。

(調査部会の所掌事務)

第10条 調査部会は,委員会の依頼により,教科用図書の種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。)ごとに専門的な調査研究を行い,全ての教科用図書の特徴等を明確にした資料を作成し,委員会に提出するものとする。

(調査部会の組織)

第11条 調査部会は,教科ごとに部会員10人以内をもって組織する。

2 部会員は,次に掲げる者のうちから,教育長が委嘱又は任命する。

(1) 小学校又は中学校の校長,教頭,主幹教諭,指導教諭又は教諭

(2) 教育委員会事務局の職員

(3) その他教育委員会が認める者

3 調査部会に部会長及び副部会長を置き,部会長及び副部会長は,原則として校長又は教頭のうちから教育長が指名する。

4 部会長は,所管する教科用図書に係る調査部会を代表し,会務を総括する。

5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときには,その職務を代理する。

6 第3条第3項第4条第7条及び第8条の規定は,調査部会について準用する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は,教育委員会事務局学校教育課指導室において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

常陸大宮市教科用図書調査研究委員会設置要綱

令和6年2月1日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)