○常陸大宮市職員名札着用規程

令和6年9月30日

訓令第21号

常陸大宮市職員胸章はい用規程(昭和48年大宮町訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市職員の名札の着用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 名札は,一般職に属する職員その他市長が必要と認めた職員に貸与する。

(形式)

第3条 名札の形は,別記様式のとおりとする。

(着用)

第4条 名札の貸与を受けた職員(以下単に「職員」という。)は,勤務中これを着用しなければならない。ただし,出張その他所属長が認めた場合は,この限りでない。

(再交付等)

第5条 職員は,名札を紛失又は破損したときは,速やかに総務課長に報告し再交付を受けなければならない。

2 職員は,名札の貸与対象者でなくなったときは,速やかにこれを返還するものとする。

この訓令は,令和6年10月1日から施行する。

画像

常陸大宮市職員名札着用規程

令和6年9月30日 訓令第21号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年9月30日 訓令第21号