○常陸大宮市職員名札着用規程
令和6年9月30日
訓令第21号
常陸大宮市職員胸章はい用規程(昭和48年大宮町訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市職員の名札の着用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 名札は,一般職に属する職員その他市長が必要と認めた職員に貸与する。
(形式)
第3条 名札の形は,別記様式のとおりとする。
(着用)
第4条 名札の貸与を受けた職員(以下単に「職員」という。)は,勤務中これを着用しなければならない。ただし,出張その他所属長が認めた場合は,この限りでない。
(再交付等)
第5条 職員は,名札を紛失又は破損したときは,速やかに総務課長に報告し再交付を受けなければならない。
2 職員は,名札の貸与対象者でなくなったときは,速やかにこれを返還するものとする。
附則
この訓令は,令和6年10月1日から施行する。