○常陸大宮市有機農業推進土地改良事業補助金交付要綱

令和6年9月24日

訓令第19―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,有機農産物の供給体制強化を推進するため農業生産基盤整備事業を実施するものに対し有機農業推進土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の対象となる事業は,有機農業の取組を推進するために必要な事業であって,次のいずれにも該当するものとする。

(1) 受益面積がおおむね20ha以下であること。

(2) 1地区当たりの事業費が,おおむね20万円以上であること。

(3) 茨城県の同種事業における計画審査に合格していること。

(補助率)

第3条 補助金の補助率は,補助事業に要する経費の15パーセント以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは,有機農業推進土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容及び経費の配分等計画の概要(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,有機農業推進土地改良事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,必要と認めるときは,条件を付することができる。

(変更の承認)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)に要する経費又は補助事業の内容を変更しようとするときは,有機農業推進土地改良事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(着手報告)

第7条 交付決定者は,補助事業に着手したときは,速やかに有機農業推進土地改良事業着手届(様式第4号)により,市長に届け出なければならない。

(遂行状況報告)

第8条 市長は,必要に応じ交付決定者に対し,補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

2 前項の規定による報告は,有機農業推進土地改良事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出させることにより行うものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は,補助事業が完了したときは,速やかに有機農業推進土地改良事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業の目的

(2) 補助事業の成果(別紙第1から第4までを添付)

(3) 収支精算(別紙第5)

(4) 事業の出来形及び品質が確認出来る書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(完成検査)

第10条 市長は,前条の規定により実績報告書の提出があったときは,速やかに完成検査を実施しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,随時必要な検査を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,第9条の規定による報告を受けたときは,補助事業に係る書類を審査し,前条に規定する検査により交付すべき補助金の額を確定し,有機農業推進土地改良事業補助金確定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は,補助金の交付請求をしようとするときは,有機農業推進土地改良事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和6年9月25日から施行する。

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常陸大宮市有機農業推進土地改良事業補助金交付要綱

令和6年9月24日 訓令第19号の2

(令和6年9月25日施行)