○常陸大宮市子育て世帯向け住宅条例

令和6年12月23日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市子育て世帯向け住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 子育て世帯の本市への移住・定住の促進を図るため,子育て世帯向け住宅を設置する。

2 子育て世帯向け住宅の名称,位置及び戸数は,規則で定める。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯向け住宅 市外から移住し将来に渡って本市に定住する意思のある子育て世帯を対象とする賃貸住宅をいう。

(2) 子育て世帯 入居申込時に15歳未満の子(15歳に達する日以後において最初の3月31日までの間にある者を含む。)又は妊娠中の者であって母子健康手帳の交付を受けている者を有する世帯をいう。

(入居者の資格)

第4条 子育て世帯向け住宅に入居することができる世帯は,次に掲げる要件を全て満たすものであること。

(1) 市外から移住し本市に定住する意思のある子育て世帯であること。

(2) 自ら居住する世帯であること。

(3) 入居申込時におけるその世帯の収入が規則で定める所得基準に該当すること。

(4) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者であること。

(5) その他規則で定める要件を満たすものであること。

(入居者の募集)

第5条 子育て世帯向け住宅の入居者の募集は,公募により行うものとする。

(入居の申込み及び決定)

第6条 子育て世帯向け住宅に入居を希望しようとする者は,規則で定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。

2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者の中から子育て世帯向け住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し規則で定めるところにより通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 市長は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき子育て世帯向け住宅の戸数を超えるときは,規則で定める方法により入居者を選考し,決定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は,前条の規定により入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は,入居決定者が子育て世帯向け住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い,入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,規則で定める手続をしなければならない。

(連帯保証人)

第10条 入居決定者は,規則で定めるところにより,連帯保証人を立てなければならない。

(家賃)

第11条 子育て世帯向け住宅の家賃は,月額8万円とする。

2 入居者は,毎月規則で定める日までに家賃を納入しなければならない。

3 入居者が新たに子育て世帯向け住宅に入居した場合又は子育て世帯向け住宅を明け渡した場合において,その月の入居期間が1月に満たないときは,その月の家賃は,日割り計算による。

(敷金)

第12条 入居者は,家賃の2月分に相当する額を敷金として納付しなければならない。

2 敷金は,入居者が子育て世帯向け住宅を明け渡したとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときには,敷金のうちこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には,利息を付けない。

(修繕費用の負担)

第13条 子育て世帯向け住宅の修繕に要する費用は,電気,ガス,給排水設備,建具その他の建物の構造上重要でない部分の修繕を除き,市の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか,規則で定める費用

(入居者の保管義務等)

第15条 入居者は,子育て世帯向け住宅の使用について必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により,子育て世帯向け住宅が滅失し,又は損傷したときは,当該入居者が原状に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は,子育て世帯向け住宅を転貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は,子育て世帯向け住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(住宅の模様替え等の制限)

第16条 入居者は,子育て世帯向け住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

2 市長は,前項ただし書の承認に当たっては,入居者が当該子育て世帯向け住宅を退去する際,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は,第1項ただし書の承認を受けないで子育て世帯向け住宅を模様替えし,又は増築したときは,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居承認)

第17条 子育て世帯向け住宅の入居者は,当該子育て世帯向け住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。

(入居承継)

第18条 子育て世帯向け住宅の入居者が当該入居者と同居していた者を残して死亡し,又は離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において,当該入居者と同居していた者が,引き続き当該子育て世帯向け住宅に入居しようとするときは,規則で定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。

(退去届)

第19条 入居者は,子育て世帯向け住宅を退去するときは,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。

(明渡請求)

第20条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該入居者に対し,入居の決定を取り消し,子育て世帯向け住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により子育て世帯向け住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上子育て世帯向け住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第15条から第18条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により子育て世帯向け住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第21条 市長は,子育て世帯向け住宅の管理上必要があると認めるときは,市長の指定した者に子育て世帯向け住宅の検査をさせ,又は入居者に対して指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している子育て世帯向け住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該子育て世帯向け住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(子育て世帯向け住宅の譲渡)

第22条 市長は,子育て世帯向け住宅の入居者が規則で定める年数を経過した後に,引き続き居住するため当該住宅に係る土地及び建物の譲渡を希望するときは,その用途廃止を行った上で,財産の交換,譲渡,無償貸付け等に関する条例(昭和39年大宮町条例第18号)第3条第5号の規定により,当該入居者に当該住宅に係る土地及び建物を譲渡することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 子育て世帯向け住宅の入居者の公募,入居の申込み,入居の決定その他入居に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例の一部改正)

3 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和39年大宮町条例第18号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

常陸大宮市子育て世帯向け住宅条例

令和6年12月23日 条例第36号

(令和8年6月22日までに施行予定)