○常陸大宮市意見公募手続に関する要綱
令和6年11月28日
訓令第28号
常陸大宮市市民の意見等公募手続に関する要綱(平成19年常陸大宮市訓令第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民の市政への参加機会の拡充及び市政運営の透明性の向上を図ることを目的として,市の重要な施策等の意思決定過程において市民等の意見を反映するため実施する意見公募手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 意見公募手続(以下「パブリック・コメント手続」という。) 市民等から施策等の案についての意見を募り,寄せられた意見を考慮して当該施策等に係る意思決定を行う手続をいう。
(2) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
(3) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 施策等 実施機関が定める次に掲げるものをいう。
ア 市の施策全般に係る総合的な計画又は他各施策の基本的な事項を定める計画(市民生活に影響のあるものに限る。)
イ 各施策の基本理念又は基本的な事項を定める条例(直接市民等を対象とするものに限る。)
ウ 市民等に義務を課し,権利を制限する条例(金銭の徴収に係るものを除く。)
エ その他実施機関が施策の策定に際し,パブリック・コメント手続を実施することが必要と認めたもの
(パブリック・コメント手続)
第3条 実施機関は,施策等の策定又は変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは,次に掲げる資料を公表し,パブリック・コメント手続を実施しなければならない。
(1) 施策等の案及びこれに関連する資料
(2) 施策等の案の概要
(3) 募集期間,公表方法,提出先,提出方法等を記載した周知用資料
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
(1) 迅速又は緊急に決定する必要がある場合
(2) 内容について実質的に裁量の余地がない場合
(3) 法令等により施策の実施の基準が定められている場合
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及びこれに準ずる機関において,パブリック・コメント手続に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき政策等の立案を行う場合
(5) パブリック・コメント手続以外の適切かつ効果的と認めた方法により市民等の意見を求め,政策等の立案を行う場合
3 第1項の規定による資料の公表は,当該施策等を所管する課,その他実施機関が必要と認める場所における閲覧及び市ホームページへの掲載の方法により行うものとする。
4 実施機関は,パブリック・コメント手続を実施しようとするときは,その旨を市広報誌等により市民等に周知するものとする。
(意見の提出期間及び提出方法)
第4条 意見の提出期間は,30日以上の期間を設けなければならない。ただし,30日の期間を設けることができない特別の事情があるときは,30日未満の期間を設けることができる。
2 意見の提出は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所における書面による提出
(2) 郵便による提出
(3) ファクシミリによる提出
(4) 電子メール又は電子申請による提出
(意見の受付)
第5条 実施機関は,前条第2項の規定による意見の提出があったときは,市民等に対し氏名及び住所(市民等が法人である場合にあっては,当該法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の明示を求め,受け付けるものとする。
(意見に対する措置)
第6条 実施機関は,施策等の案に係る最終的な意思決定を行うときは,前条の規定により受け付けた意見を考慮しなければならない。
2 実施機関は,前項の意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表するものとする。ただし,常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号)第6条各号に掲げる情報に該当するものは,この限りでない。
(1) 意見の概要
(2) 意見に対する実施機関の考え方
3 前項に規定する公表は,市ホームページへの掲載の方法等により行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和6年12月1日から施行する。