○常陸大宮市児童育成支援拠点事業実施要綱
令和7年3月13日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 児童への安全・安心な居場所の提供に関すること。
(2) 児童の基本的な生活習慣の形成に関すること。
(3) 児童への宿題の見守り,学校の授業や進学のためのサポートその他の学習の支援に関すること。
(4) 児童への食事の提供に関すること。
(5) 児童への課外活動の提供に関すること。
(6) 学校,医療機関,地域団体等の関係機関との連携に関すること。
(7) 児童の保護者への情報提供,相談支援に関すること。
(8) 児童の送迎支援に関すること。
(対象者)
第3条 事業の対象者は,市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 食事,衣服,生活環境等について,不適切な養育状態にある家庭の児童又は養育環境に関して課題のある主に学齢期(満6歳の誕生日以後の最初の4月1日から,満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間をいう。次号において同じ。)以降の児童及びその保護者
(2) 家庭又は学校その他家庭以外においても居場所のない主に学齢期以降の児童及びその保護者
(3) その他福祉事務所長(以下「所長」という。)が事業の利用が必要であると認めた者
(1) 専門的な看護等を必要とし,集団での生活が困難であると認められるとき。
(2) その他所長が事業の利用が不適当であると認めるとき。
(事業の実施)
第4条 事業は,所長が事業を適切に実施することができると認める者に委託して実施するものとする。
2 事業を実施する場所(以下「支援拠点」という。)は,所長が別に定めるものとする。
(定員)
第5条 事業の定員は,概ね20人とする。
(職員の配置)
第6条 事業の実施に当たっては,別表に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員の資格を有する者
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 精神保健福祉士の資格を有する者
(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(6) 児童福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号及び同条第3項第2号に規定する事業をいう。)に2年以上従事していた経験を有する者
(7) 別表に掲げる心理療法担当職員に該当する者
3 配置する職員の数は,常時2人以上,かつ,児童5人につき1人以上を原則とする。
(事業の実施日等)
第7条 支援拠点において事業を実施する日は,次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 支援拠点において事業を実施する時間は,原則として次の各号に掲げる時間とする。
(1) 学校の休業日 午前10時から午後6時まで
(2) 前号以外の日 学校の授業の終了後から午後6時まで
3 所長は,特に必要があると認めたときは,前2項に規定する事業を実施する日又は時間を変更することができる。
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする者は,児童育成支援拠点事業利用申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
(利用料)
第10条 事業の利用に係る費用は,教材費等に係る実費相当額を除き,無料とする。
(利用の取消し等)
第11条 児童の保護者は,事業を利用する必要がなくなったときは,その旨を速やかに所長に申し出なければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の承認を受けた者が,第3条第2項第1号に掲げる要件に該当すると認められるとき。
(3) その他所長が事業の利用が不適当であると認めるとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
職員 | 要件 | 職務の内容 |
管理者 | 児童福祉事業又はそれに類する業務に従事していた十分な経験等を持つ者で,支援員の指導や調整,運営に関わる管理等の現場を統括する能力を有するもの | 支援員の指導や調整,運営に関わる管理,市,学校,医療機関等との連携,アセスメントに基づいた個々の利用者に関する支援計画の策定等 |
支援員 | 児童の福祉の向上に理解と熱意を有する者であって,児童に対して適切な生活支援等を実施できるもの | 児童や保護者への支援 |
心理療法担当職員 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学の学部で,心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で,心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより,同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって,個人及び集団心理療法の技術を有し,かつ,心理療法に関する1年以上の経験を有するもの | メンタルケア等が必要な利用者に対して,心理的支援 |
ソーシャルワーク専門職員 | 児童を対象としたソーシャルワークの業務に従事していた経験を有する者であって,社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するもの | 児童及びその家庭を対象にした次のソーシャルワークの支援等 (1) 学校,要保護児童対策地域協議会等の関係機関における会議への出席等 (2) 事業所における児童や保護者へのアセスメント等の支援及び必要に応じて,児童の家庭を訪問し,家庭環境の把握や保護者への相談支援 (3) その他,居場所における児童に必要な支援 |
備考
1 管理者及び支援員のうち1人以上は,必ず常勤の者でなければならない。
2 心理療法担当職員及びソーシャルワーク専門職員については,それ以外の職員により事業の実施が適切に行われると認められるときは,これを配置しないことができる。