○常陸大宮市庁用自動車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

令和7年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,事故の未然防止,事故及び事件発生時の原因究明並びに運転者の指導及び教育を行うため,庁用車に設置するドライブレコーダーの効果的かつ適正な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定される自動車及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定される緊急自動車であって市が所有し,又はリース契約して公務で使用するものをいう。

(2) ドライブレコーダー 庁用車の周囲の映像を撮影及び記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等をいう。

(4) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるドライブレコーダー内のハードディスク及びメモリーカード等の記録媒体をいう。

(5) 解析・保存装置 ドライブレコーダー及び庁用車を管理する部署(次条第1項において「部署」という。)に設置されたパソコン等であって,データの解析及び保存を行う装置をいう。

(管理責任者等)

第3条 部署には,ドライブレコーダーの設置,管理及びデータの取扱いを適切に行うため,管理責任者を置くものとし,常陸大宮市庁用自動車の管理及び運行に関する規程(昭和43年大宮町訓令第3号。以下「規程」という。)第6条第1項に規定する管理責任者がこれに当たる。

2 管理責任者は,ドライブレコーダーを適切に維持管理し,データの漏えい,滅失又は損傷の防止を図るため,必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は,規程第12条第2項の規定により車両事故報告書の提出を受けたときは,次条の規定により保存したデータを総務部財政課長に提出するものとする。

(データの保存等)

第4条 管理責任者は,次条第1項及び第6条の規定によりデータを閲覧,解析又は提供する場合に限り,電磁的記録媒体に記録されたデータを解析・保存装置に保存することができる。

2 解析・保存装置に保存されたデータは,前項に規定する場合を除き,複写してはならない。

3 解析・保存装置に保存されたデータは,保存の必要がなくなった場合は,速やかに消去しなければならない。

(データの閲覧又は解析)

第5条 データは,次に掲げる場合に限り,閲覧又は解析を行うことができる。

(1) 事故,トラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) 庁用車の安全運行を目的とした運転者研修への活用

2 データの閲覧又は解析は,管理責任者の指示により必ず複数の操作取扱者(管理責任者が指定する職員をいう。)で行うものとし,データ閲覧簿(様式第1号)に記録し保管しなければならない。

(データの提供)

第6条 データは,次に掲げる目的以外に利用又は提出してはならない。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために,共済,保険会社等から提出を求められた場合

(2) 裁判所,捜査機関等から法令等に基づいて提出を求められた場合

(3) その他法令に基づき文書により提出を求められた場合

(データの提供記録)

第7条 管理責任者は,前条の規定によるデータの提供を行った場合は,データ提供記録簿(様式第2号)に記録し保管しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

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常陸大宮市庁用自動車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

令和7年3月31日 訓令第20号

(令和7年4月1日施行)