○常陸大宮市消防本部予防技術資格者の認定等に関する要綱

令和7年2月17日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する予防技術資格者の認定等について必要な事項を定めるものとする。

(受検資格の証明)

第2条 消防長は,必要に応じ,消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき,予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第2条各号に該当する者に対し,予防技術検定受検資格証明書(様式第1号)を交付するものとする。

(検定結果の報告)

第3条 予防技術検定に合格した者は,検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により,消防長に報告しなければならない。

2 消防長は,予防技術検定合格者名簿(様式第2号)を整備し,合格者に係る必要事項を記録するものとする。

(資格者の認定)

第4条 消防長は,前条の規定による報告を受けたときは,次項の表に掲げる認定区分に応じ,それぞれ認定要件を満たす者を予防技術資格者に認定し,予防技術資格者認定証(様式第3号)及び予防技術資格者証(別記)を交付するものとする。

2 予防技術資格者の認定区分,認定要件及び担当業務は,次の表に掲げるとおりとする。

認定区分

認定要件

担当業務

防火査察専門員

資格者告示第1条第1号に規定する消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)の区分のうち防火査察の区分に合格した者であって,火災の予防に関する業務(防火管理,防火査察,違反処理,消防同意,消防用設備又は危険物に関する業務をいう。以下「指定予防業務」という。)に通算して2年以上従事した経験を有する者

立入検査,防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務

消防用設備等専門員

予防技術検定の区分のうち消防用設備等の区分に合格した者であって,指定予防業務に通算して2年以上従事した経験を有する者

消防同意,消防用設備等に関する業務

危険物専門員

予防技術検定の区分のうち危険物の区分に合格した者であって,指定予防業務に通算して2年以上従事した経験を有する者

危険物に関する業務

3 消防長は,予防技術資格者名簿(様式第4号)を整備し,予防技術資格者の認定状況を記録するものとする。

(認定の取消し)

第5条 消防長は,予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は,認定を取り消すことができる。

(1) 予防技術資格者としての職務の遂行に支障があると認めたとき。

(2) その他認定の取消しが必要であると認めたとき。

(認定証等の再交付)

第6条 予防資格技術者は,予防技術資格者認定証又は予防技術資格者証(以下これらを「認定証等」という。)を亡失し,又は汚損したときは,予防技術資格者認定証等再交付申請書(様式第5号)により,消防長に認定証等の再交付の申請をしなければならない。

2 消防長は,前項の規定により認定証等の再交付の申請があったときは,当該申請者に対し,認定証等を再交付するものとする。

(資格者の配置)

第7条 消防長は,予防業務を適正に行うため,消防本部予防課予防グループ,東消防署予防グループ及び西消防署予防グループに,各グループの業務内容に応じた第4条第2項の表に掲げる区分の資格を有する予防技術資格者をそれぞれ1人以上配置するよう努めるものとする。

(資格者の役割)

第8条 予防技術資格者は,常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するとともに,予防業務の高度化の推進及び予防業務の指導,助言に努めるものとする。

(資格者の育成)

第9条 消防長は,火災の予防を担当するグループに属する全ての職員が,予防技術資格者の資格を有するよう予防技術資格者の育成に努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は,第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず,資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する者を,予防技術資格者に認定することができる。

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常陸大宮市消防本部予防技術資格者の認定等に関する要綱

令和7年2月17日 消防本部訓令第2号

(令和7年4月1日施行)