○常陸大宮市消防本部及び消防署画像等の管理及び運用に関する要綱
令和7年6月20日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸大宮市消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)が,その業務において記録した画像等の適正な管理及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 撮影機器等 次に掲げるものをいう。
ア デジタルカメラ
イ デジタルビデオカメラ
ウ スマートフォン
エ ウェアブルカメラ(身体等に装着し,ハンズフリーで撮影する小型カメラ)
オ 無人航空機(ドローン)の搭載カメラ(小型軽量で遠隔操作飛行させる航空機)
カ ボイスレコーダー
(2) 画像等 撮影機器等により記録された画像及び音声をいう。
(3) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるハードディスク及びメモリーカード等の記録媒体をいう。
(撮影機器等の使用)
第3条 撮影機器等による記録は,消防本部等が保有し,管理するものを使用して行うものとし,私的な撮影機器等での記録は,原則として禁止する。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,この限りでない。
(管理責任者)
第4条 画像等の管理及び運用を適正に行うため,画像等管理責任者(以下「管理者」という。)を置くものとし,別表に掲げる者をもってこれに充てる。
(管理者の責務)
第5条 管理者は,画像等の漏えい,滅失及び損傷の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は,画像等から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。管理者でなくなった後も同様とする。
(画像等の管理)
第6条 管理者は,画像等を記録した目的以外に利用し,又は外部に提供し,若しくは閲覧させてはならない。ただし,次の各号に該当する場合は,この限りでない。
(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(2) 法令等の規定に基づく場合
(3) 人の生命,身体又は財産の保守その他公共の利益のため必要と認められる場合
2 管理者は,画像等を記録時の現状により保存するものとし,編集又は加工をしてはならない。
3 管理者は,画像等を複製してはならない。ただし,第1項ただし書の規定により,画像等を外部に提供する場合は,この限りでない。
4 画像等の保存期間は,電磁的記録媒体にデータを保存してから起算して5年とする。ただし,消防本部職員への視覚的教材,火災原因調査,訴訟等へ対応する資料として管理者が必要と認める場合は,5年を超えて保存することができる。
2 画像等の提供を受け,又は閲覧をした者は,当該画像等から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。
3 画像等の提供を受けた者は,この要綱の趣旨に照らし,当該画像等を適正に管理するとともに,画像等の提供を受けた目的以外に利用し,及び管理者の許可なく画像を第三者に提供してはならない。
(個人情報保護法の遵守)
第8条 管理者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき,画像等の管理及び運用が個人情報に係る市民の権利利益を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和7年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
所属 | 管理責任者 | 管理する画像等 |
総務課 | 総務課長 | 総務課職員が記録したもの |
警防課 | 警防課長 | 警防課職員が記録したもの |
予防課 | 予防課長 | 予防課職員が記録したもの |
東消防署 | 東消防署長 | 東消防署職員が記録したもの |
西消防署 | 西消防署長 | 西消防署職員が記録したもの |