○常陸大宮市消防職員体力管理規程
令和7年6月20日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し,災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持向上について必要な事項を定めるものとする。
(所属長及び職員の責務)
第2条 所属長(課長及び署長をいう。)は,この規程に定めるところにより所属職員の体力管理に努めなければならない。
2 職員は,この規程に定めるところによるほか,平素から自主的に調和のとれた基礎体力の維持向上に努めなければならない。
3 所属長は,職員が体力管理に努めるための環境づくりに配慮し,体力錬成の施設,設備及び器具の管理保全に努めなければならない。
(体力錬成管理者等)
第3条 体力錬成を効率的に推進するため,所属に体力錬成管理者(以下「管理者」という。)及び体力錬成指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。
2 管理者及び指導者は,所属職員の中から所属長が指名するものとする。
(管理者及び指導者の職務)
第4条 管理者は,指導者を指揮監督し,次に掲げる事項について実施する。
(1) 体力錬成の実施計画等の策定に関すること。
(2) 体力測定記録等の処理に関すること。
(3) 職員の体力錬成目標設定に関すること。
(4) 体力錬成の実施に伴う安全管理及び安全教育に関すること。
(5) 職員の体力状況及び健康状況に関すること。
(6) 体力錬成の施設,設備及び器具の保全及び管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,体力錬成の実施について必要な事務の処理に関すること。
2 指導者は,管理者の指揮監督の下に,前項各号に掲げる業務を処理するとともに職員の体力錬成の指導に当たるものとする。
(体力管理委員会)
第5条 体力錬成に必要な知識,技術等の調査及び研究を行うため,管理者及び指導者をもって構成する体力管理委員会を設けるものとする。
2 体力管理委員会の事務局は,消防本部総務課に置く。
3 事務局の総括は,消防本部総務課長が行う。
(体力錬成の方法)
第6条 体力錬成は,場所,器具及び時間等の条件を考慮して有効かつ適切な方法で能力に応じて行うものとする。
(体力錬成計画等)
第7条 管理者は,年間における体力錬成実施計画を樹立し,体力錬成を計画的かつ効率的に実施するよう努めること。
(体力測定)
第8条 所属長は,職員の体力状況を把握するため,別途定める方法により,毎年1回以上職員の体力測定を行うものとする。
2 職員は,前項の体力測定の結果に基づいて自己の体力錬成目標を設定し,体力の増進を図らなければならない。
3 職員が疾病等の理由により,体力の錬成をすることが適当でないと認められる場合には,所属長の判断により,前2項の規定を適用しないことができる。
(安全管理)
第9条 管理者及び指導者は,体力錬成及び体力測定の実施に際して,次に掲げる事項に留意し,職員の安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状態及び疲労度
(2) 実施場所及び使用器具
(3) 運動強度
(4) 予測される危害発生要因の排除
附則
この訓令は,令和7年7月1日から施行する。