○常陸大宮市辰ノ口親水公園の設置及び管理に関する条例

令和7年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市辰ノ口親水公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の豊かな自然資源を生かした観光レクリエーションの場を提供することで,交流人口の拡大を図り,もって地域振興に資するため,常陸大宮市辰ノ口親水公園(以下「辰ノ口親水公園」という。)を常陸大宮市辰ノ口1339番地の2に設置する。

(施設)

第3条 辰ノ口親水公園は,次に掲げる施設で構成する。

(1) ふるさと館

(2) トリム広場

(3) あじさい園

(4) 展望台

(5) 竹林広場

(6) その他辰ノ口親水公園の設置目的に資する施設

(管理の基本)

第4条 辰ノ口親水公園は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第5条 辰ノ口親水公園の供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(行為の特例)

第6条 辰ノ口親水公園の設置目的を達成するために必要であると市長が認める場合に限り,当該施設において,次の行為をすることができる。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会,展示会その他これらに類する催しのため,施設の一部又は全部を独占して使用すること。

2 前項の場合において,市長は,辰ノ口親水公園の管理・運営上必要な条件を付すことができる。

(入場の制限等)

第7条 市長は,辰ノ口親水公園に入場しようとする者又は現に入場している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その入場を拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的な暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(原状回復義務等)

第8条 辰ノ口親水公園において,その施設及び備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 辰ノ口親水公園の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により辰ノ口親水公園の管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条第2項の規定にかかわらず,指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,辰ノ口親水公園の供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

3 第1項の規定により辰ノ口親水公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては,第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 辰ノ口親水公園の行為の許可等に関する業務

(2) 辰ノ口親水公園の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が辰ノ口親水公園の管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第11条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 辰ノ口親水公園の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

常陸大宮市辰ノ口親水公園の設置及び管理に関する条例

令和7年12月26日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)