○常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例

令和7年12月26日

条例第21号

常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 設置及び管理(第1条―第12条)

第2章 指定管理者制度(第13条―第16条)

第3章 公共施設等運営権(第17条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 設置及び管理

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の豊かな自然資源を活かした観光レクリエーションの場を提供することで,交流人口の拡大を図り,もって地域振興に資するため,常陸大宮市花立自然公園(以下「花立自然公園」という。)を常陸大宮市高部4611番地の1に設置する。

(施設)

第3条 花立自然公園は,次に掲げる施設で構成する。

(1) バーベキュー施設

(2) 広場

(3) 簡易宿泊施設

(4) 天体観測施設

(5) 管理棟

(6) 野外ステージ

(7) その他花立自然公園の設置目的に資する施設

(管理の基本)

第4条 花立自然公園は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第5条 花立自然公園の供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第6条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定によりその利用を申請した者が第11条各号のいずれかに該当するときは,許可しないことができる。

3 市長は,施設の管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は,前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は,別表に掲げる施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。

(利用者の義務)

第9条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(行為の特例)

第10条 花立自然公園の設置目的を達成するために必要であると市長が認める場合に限り,当該施設において,次の行為をすることができる。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会,展示会その他これらに類する催しのため,施設の一部又は全部を独占して使用すること。

2 前項の場合において,市長は,花立自然公園の管理・運営上必要な条件を付すことができる。

(入場の制限等)

第11条 市長は,花立自然公園に入場しようとする者又は現に入場している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その入場を拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的な暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(原状回復義務等)

第12条 花立自然公園において,その施設及び備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

第2章 指定管理者制度

(指定管理者による管理)

第13条 花立自然公園の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により花立自然公園の管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条第2項の規定にかかわらず,指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,花立自然公園の供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

3 第1項の規定により花立自然公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては,第6条第7条第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。ただし,第17条の規定により花立自然公園の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定する場合にあっては,第1号に掲げる業務に限る。

(1) 花立自然公園の施設の利用の許可等に関する業務

(2) 花立自然公園の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が花立自然公園の管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第15条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 花立自然公園の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により花立自然公園の管理を指定管理者に行わせる場合は,第8条第1項の規定にかかわらず,指定管理者に花立自然公園の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は,別表に掲げる使用料の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。

3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金を減免することができる。

第3章 公共施設等運営権

(公共施設等運営権の設定)

第17条 市長は,PFI法第16条の規定により選定事業者(PFI法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に花立自然公園の運営等に係る公共施設等運営権を設定することができる。

(公共施設等運営権に関する実施方針の策定)

第18条 市長は,前条の規定により,公共施設等運営権を設定されることとなる事業者を選定しようとするときは,PFI法第5条第1項の規定に基づき実施方針を定めるものとする。

(民間事業者選定の手続)

第19条 花立自然公園の運営等に係る公共施設等運営権を設定される選定事業者として選定されようとする民間事業者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に花立自然公園の運営等の業務を実施することができると認める者を選定事業者として選定するものとする。

(1) 業務実施計画が花立自然公園の運営等に係る業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

(2) 業務実施計画を適正かつ確実に実施するために必要な能力を有する者であること。

(3) 業務実施計画の内容が花立自然公園の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定める基準を満たすこと。

(公共施設等運営権者による運営等の基準)

第20条 第17条の規定により公共施設等運営権を設定された事業者(以下「公共施設等運営権者」という。)は,花立自然公園を常に良好な状態に維持管理し,経済的価値を十分に発揮するよう最も効率的にこれを運営しなければならない。

2 花立自然公園の供用日,供用時間その他運営等について必要な事項は,公共施設等運営権者が市長と協議して定める。

(公共施設等運営権者による業務の範囲)

第21条 公共施設等運営権者は,地域の活性化に資する企画,市内外の観光客へのレクリエーション及び宿泊のための施設の提供その他施設の運営等に関する業務を行う。

2 市長は,前項に規定する業務の範囲内で,公共施設等運営権者が行う業務の具体的内容を定めることができる。

(公共施設等運営権者が収受する利用料金)

第22条 第17条の規定により公共施設等運営権者が設定された場合は,第16条第1項の規定にかかわらず,利用者は公共施設等運営権者に対し,利用料金(PFI法第2条第6項に規定する利用料金をいう。次項において同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,施設の利用状況等を勘案して公共施設等運営権者が定める。

(公共施設等運営権の対価)

第23条 市長は,公共施設等運営権者から,PFI法第20条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部(以下「公共施設等運営権の対価の額」という。)を徴収することができる。

2 公共施設等運営権の対価の額,支払方法その他必要な事項は,PFI法第22条第1項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。

(公共施設等運営権の移転の特例)

第24条 市長は,公共施設等運営権の移転を受ける者が次に掲げる基準に適合する場合は,PFI法第26条第4項ただし書の規定により同条第2項の許可をすることができる。

(1) 公共施設等運営権の移転を受ける者が,PFI法第9条各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 公共施設等運営権の移転が実施方針に照らして適切なものであること。

第4章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条,第8条,第16条関係)

施設名

定員

使用料

バーベキュー施設

4人

1基 1,030円

簡易宿泊施設

6人

5月~10月

1泊 1棟(4人まで) 12,560円

ただし,1人増すごとに2,080円加算

11月~4月

1泊 1棟(4人まで) 8,370円

ただし,1人増すごとに1,030円加算

休憩 1棟 5,230円

暖房料 1棟 510円

野外ステージ

9時~17時

1時間 510円

17時~21時

1時間 1,030円

備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合において,その端数が30分未満のときは切り捨て,30分以上のときは1時間として計算する。ただし,利用時間が1時間未満の場合は,1時間として計算する。

常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例

令和7年12月26日 条例第21号

(令和7年12月26日施行)