○常陸大宮市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月18日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等の手続に関し,法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認可申請書)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は,乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認可証等)

第3条 市長は,法第34条の15第2項に規定する認可をしたときは,乳児等通園支援事業認可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は,乳児等通園支援事業認可申請却下決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は,乳児等通園支援事業者認可事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の承認申請書等)

第5条 省令第36条の37第1項の規定による承認の申請は,乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は,法第34条の15第7項に規定する承認をしたときは,乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(事業の制限及び停止)

第6条 法第34条の17第4項の規定による事業の制限又は停止の命令は,乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(様式第7号)により行うものとする。

(認可の取消し)

第7条 市長は,法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは,乳児等通園支援事業認可取消決定通知書(様式第8号)により当該乳児等通園支援事業を行う者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月18日 規則第34号

(令和7年12月18日施行)