○常陸大宮市消防団ボート隊の設置に関する規程

令和7年12月5日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市消防団の組織等に関する規則(平成22年常陸大宮市規則第1号)第4条第6項の規定に基づき,常陸大宮市消防団ボート隊(以下「ボート隊」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(隊長及び副隊長)

第2条 ボート隊に隊長,副隊長を置く。

2 隊長は,団長の命を受け隊の事務を統括し,所属隊員を指揮監督する。

3 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(任務)

第3条 ボート隊は,団長の出動要請に応じて出動し,団長の指揮の下に,次に掲げる活動を行うことを任務とする。

(1) 水災害,水難事故による人命救助及び不明者の捜索等に係る活動

(2) 水災害の発生又は発生のおそれに対応する活動

(3) その他団長が命ずる活動

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

常陸大宮市消防団ボート隊の設置に関する規程

令和7年12月5日 訓令第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
令和7年12月5日 訓令第31号