○常陸大宮市消防団ボート隊の設置に関する規程
令和7年12月5日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市消防団の組織等に関する規則(平成22年常陸大宮市規則第1号)第4条第6項の規定に基づき,常陸大宮市消防団ボート隊(以下「ボート隊」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(隊長及び副隊長)
第2条 ボート隊に隊長,副隊長を置く。
2 隊長は,団長の命を受け隊の事務を統括し,所属隊員を指揮監督する。
3 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(任務)
第3条 ボート隊は,団長の出動要請に応じて出動し,団長の指揮の下に,次に掲げる活動を行うことを任務とする。
(1) 水災害,水難事故による人命救助及び不明者の捜索等に係る活動
(2) 水災害の発生又は発生のおそれに対応する活動
(3) その他団長が命ずる活動
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和8年4月1日から施行する。