○常陸大宮市ディスポーザ排水処理システム取扱規程

令和7年11月11日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,公共下水道の機能及び構造を保全するため,ディスポーザ排水処理システムを設置し,公共下水道に接続しようとする場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザ排水処理システム 生ごみを粉砕し,これを排水処理部で処理し,その排水を公共下水道へ排除する機器の総体をいう。

(2) 使用者 ディスポーザ排水処理システムの維持管理に最終的に責任を負う者をいい,戸建て住宅の所有者若しくは占有者又は共同住宅の管理組合等をいう。

(設置基準)

第3条 設置するディスポーザ排水処理システムは,公益社団法人日本下水道協会(以下「協会」という。)の定める下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)に基づき協会の規格適合評価及び製品認証を受けたものでなければならない。

(設置の届出)

第4条 ディスポーザ排水処理システムを新設,増設又は改築(第7条において「新設等」という。)をしようとする者は,常陸大宮市公共下水道条例施行規程(平成31年常陸大宮市企業管理規程第14号)第10条第1項の規定による排水設備計画(変更)確認申請書兼台帳の提出の際に,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システム設置(変更)(様式第1号)

(2) 協会によるディスポーザ排水処理システム製品認証書及び構造性能を示した仕様書(適合評価資料)の写し

(3) ディスポーザ排水処理システムに係る維持管理業務委託契約書の写し(申請の際に維持管理業務委託契約を締結していない場合は,維持管理業務委託契約確約書(様式第2号))

(4) その他管理者が必要と認める書類

(維持管理)

第5条 使用者は,設置したディスポーザ排水処理システムの性能を保持するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 維持管理について,維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。

(2) ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥,乾燥ごみ等を,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理すること。

(3) ディスポーザ排水処理システムを使用するに当たり,公共下水道に影響を及ぼす事故又は故障が発生したときは,直ちに必要な措置を講ずるとともに,管理者に報告しその指示に従わなければならない。

(資料の保管及び提出)

第6条 使用者は,設置したディスポーザ排水処理システムについての維持管理に関する資料等を3年間保管しなければならない。

2 使用者は,管理者からディスポーザ排水処理システムが適正に維持管理されていることを確認するため,前項の資料等の提出を求められたときは,速やかに提出しなければならない。

(立入検査)

第7条 管理者は,ディスポーザ排水処理システムの新設等又は維持管理について必要と判断したときは,下水道法(昭和33年法律第79号)第13条の規定に基づく立入検査を行うことができる。

2 使用者は,前項の立入検査に協力しなければならない。

(使用者の承継)

第8条 ディスポーザ排水処理システムの設置された建築物等の譲渡等があったときは,当該建築物等の譲渡等を受けた者が,この規程に定める使用者の義務を承継する。

2 前項の規定によりディスポーザ排水処理システムの使用者の義務を承継した者は,速やかに使用者承継届(様式第3号)第4条第3号の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(使用の廃止)

第9条 使用者は,設置したディスポーザ排水処理システムの使用を廃止するときは,速やかに使用廃止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和7年12月1日から施行する。

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常陸大宮市ディスポーザ排水処理システム取扱規程

令和7年11月11日 企業管理規程第3号

(令和7年12月1日施行)