○常陸大宮市中央公民館職員の週休日等の特例に関する規程

令和8年1月30日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第9条前段の規定に基づき,常陸大宮市中央公民館に勤務する職員の週休日及び代休日の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(週休日の特例)

第2条 常陸大宮市中央公民館に勤務する職員の週休日は,日曜日及び月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日の翌日)とする。

(休日の特例)

第3条 休日が土曜日に当たるときは,その日を勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。)とし,条例第10条第1項の規定により代休日を指定するものとする。

2 前項の場合において,代休日の指定は,館長が行うものとする。

(補則)

第4条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市中央公民館職員の週休日等の特例に関する規程

令和8年1月30日 教育委員会訓令第2号

(令和8年1月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年1月30日 教育委員会訓令第2号