○常陸大宮市火入れに関する条例施行規則

令和8年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市火入れに関する条例(令和8年常陸大宮市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続)

第2条 条例第2条第1項の規定による火入れの許可の申請を行おうとする者(以下この条において「申請者」という。)は,火入予定期間の開始する7日前までに,火入許可申請書(様式第1号)3通に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(次号において「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が,申請者以外の者が所有し,又は管理する土地であるときは,その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が,請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは,当該請負(委託)契約書の写し

(火入許可証)

第3条 条例第4条第1項の火入許可証は,火入許可証(様式第2号)とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

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常陸大宮市火入れに関する条例施行規則

令和8年3月30日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
令和8年3月30日 規則第17号