○常陸大宮市火入れに関する条例施行規則
令和8年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市火入れに関する条例(令和8年常陸大宮市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(次号において「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が,申請者以外の者が所有し,又は管理する土地であるときは,その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が,請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは,当該請負(委託)契約書の写し
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。

