○常陸大宮市地域クラブ設置要綱
令和8年3月2日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 常陸大宮市の子供たちが将来にわたり,継続してスポーツ・芸術文化活動に親しむことができる機会の確保及び持続可能で多様なスポーツ・文化芸術活動の環境を整備するため,常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,常陸大宮市地域クラブ(以下「地域クラブ」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 直営型クラブ 教育委員会が直接運営する地域クラブをいう。
(2) 自主運営型クラブ 教育委員会の承認を受け,指導者の確保,会費の徴収,指導者の謝金支払い,事務等の運営を自主的に運営する地域クラブをいう。
(3) 認定クラブ 教育委員会の承認を受け,ボランティアで運営する地域クラブをいう。
(4) 休日 常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条で規定する日
(5) 平日 休日以外の日をいう。
(種類)
第3条 地域クラブの種類は,直営型クラブ,自主運営型クラブ及び認定クラブとする。
(指導者)
第4条 直営型クラブで指導を希望する者は,常陸大宮市直営型地域クラブ指導者登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。
(自主運営型クラブ及び認定クラブ)
第5条 自主運営型クラブ及び認定クラブは,次に掲げる要件を満たしている団体でなければならない。
(1) 本市を拠点に活動する団体であること。
(2) 営利目的を主とした運営でないこと。
(3) 持続可能なクラブの運営体制が確保されていること。
(4) 次の要件を満たす規約又は会則を作成しており,それらの内容が社会通念上,適正であると認められること。
ア 設置目的が記載されていること。
イ 入退会手続に関する事項が記載されていること。
ウ 会費に関する事項が記載されていること。
エ 役員として,代表者,会計担当者及び監査役を置くことが記載されていること。ただし,監査役が代表者又は会計担当者を兼ねることはできないものとする。
オ 総会及び会計監査の実施に関する事項が記載されていること。
カ 生徒の活動内容や活動実績について,その生徒の所属校と必要に応じた情報共有に関する事項が記載されていること。
(5) 学校管理下の怪我等に適用される災害給付と同等の補償となるスポーツ安全保険等に加入していること。
(6) 施設管理者と連携して用具や施設の点検を常時行い,保護者や医療機関等への連携体制の整備を行うなど,危機管理及び生徒の安全確保に万全を期すること。
(7) 生徒の安全管理と事故防止に努め,体罰,不適切な言動,ハラスメント等は,人権侵害行為であり,断じて許されないことを認識して適切な指導を行うこと。
2 自主運営型クラブ又は認定クラブとして登録を受けようとする団体は,常陸大宮市地域クラブ登録申請書(様式第3号)に規約又は会則を添えて,教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。
(地域クラブの活動時間)
第7条 地域クラブの活動時間は,平日2時間,休日3時間の計週11時間を上限とし,平日,休日にそれぞれ1日以上休養日を設けなければならない。
(委託)
第8条 教育委員会は,地域クラブの運営に係る業務の全部又は一部を外部に委託することができる。
(入会)
第9条 地域クラブに入会できる者は,原則として市内在住の中学生で,保護者の同意を得た者とする。
2 直営型クラブに入会を希望する者は,常陸大宮市地域クラブ(直営型クラブ)入会届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。
3 自主運営型クラブ及び認定クラブに入会を希望する者は,各団体が定める方法により入会の手続を行うものとする。
2 前条第3項の規定により入会した者が,自主運営型クラブ及び認定クラブを退会しようとするときは,各団体が定める方法により退会の手続を行うものとする。
(個人情報の管理)
第11条 地域クラブは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき,地域クラブに入会した生徒の個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 地域クラブは,地域クラブの運営において知り得た個人情報を,地域クラブ運営以外の目的のために利用し,また,第三者に提供してはならない。
(庶務)
第12条 地域クラブの庶務は,教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和8年4月1日から施行する。







