○常陸大宮市自転車の安全な利用の促進に関する条例
令和8年6月24日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,自転車の安全な利用の促進のため必要な事項を定め,自転車による事故の未然の防止及び事故被害の軽減を図り,もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 保護者 親権者,未成年後見人その他の者で,未成年者を現に監護するものをいう。
(3) 関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体及び自転車の安全な利用に関する活動を行う団体をいう。
(4) 事業者 市内で事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(5) 学校長 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校の長をいう。
(6) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害を保障することができる保険又は共済をいう。
(市の責務)
第3条 市は,この条例の目的を達成するため,次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 自転車の安全な利用に関する教育及び意識の啓発
(2) 乗車用ヘルメットの着用及び反射材等交通事故防止のための器具の利用の促進
(3) 自転車の安全な利用に関する活動の支援
(4) 自転車の安全な利用に関する事業の推進
(5) 自転車の定期的な点検整備の促進
(自転車利用者の責務)
第4条 自転車利用者は,道路交通法その他の関係法令を遵守し,自転車の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車利用者は,乗車用ヘルメットの着用及び反射材等交通事故防止のための器具の利用に努めなければならない。
3 自転車利用者は,市,警察,関係団体及び事業者が行う自転車の安全な利用に関する事業へ参加するよう努めなければならない。
4 自転車利用者は,その利用する自転車について,安全な利用が確保できるよう点検整備に努めなければならない。
(保護者の責務)
第5条 保護者は,その監護する子(以下単に「子」という。)に対して,自転車を安全に利用するために必要な教育を行うよう努めなければならない。
2 保護者は,子に対して,乗車用ヘルメットの着用及び反射材等交通事故防止のための器具を利用させるよう努めなければならない。
(関係団体の責務)
第6条 関係団体は,自転車利用者に対して,自転車の安全な利用に関する意識の啓発に努めなければならない。
2 関係団体は,市及び警察が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(自転車販売事業者の責務)
第7条 自転車販売事業者は,自転車を購入しようとする者に対し,第4条に規定する自転車利用者の責務を周知するとともに,自転車の安全な利用,点検整備等に関する適切な助言に努めなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は,その従業員に対して,自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければならない。
(学校長の責務)
第9条 学校長は,その児童,生徒等に対して,自転車の安全な利用に関する教育又は啓発に努めなければならない。
(市の指導又は助言)
第10条 市長は,事故を未然に防止するため,歩行者に危害を及ぼすおそれがある自転車利用者に対し,必要な指導又は助言をすることができる。
(自転車損害賠償責任保険等への加入等)
第11条 自転車利用者は,自転車事故による被害者の損害を確実に補償するため,自らが被保険者となる自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。
2 保護者は,子が自転車を利用するときは,自転車事故による被害者の損害を確実に補償するため,当該子が被保険者となる自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。
3 事業者は,その業務において従業員に自転車を利用させるに当たっては,当該従業員が被保険者となる自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。
(自転車損害賠償責任保険等への加入確認等)
第12条 自転車販売事業者は,自転車を購入しようとする者に対して,当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の有無の確認及び加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。
(自転車安全利用の日)
第13条 市長は,自転車安全利用の日を設け,自転車の安全な利用について,市民の関心と理解を深めるための取組を実施するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和8年10月1日から施行する。