○常陸大宮市買物支援・地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和8年6月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市買物支援・地域交流拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における高齢者等の日常生活の利便性向上と住民の交流促進を図るため,常陸大宮市買物支援・地域交流拠点施設「かざぐるま」(以下「かざぐるま」という。)を常陸大宮市小舟2810番地の1に設置する。

(施設)

第3条 かざぐるまは,次に掲げる施設で構成する。

(1) 物品販売施設

(2) 地域交流拠点施設

(3) トイレ棟

(4) その他かざぐるまの設置目的に資する施設

(管理の基本)

第4条 かざぐるまは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第5条 かざぐるまの供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(行為の特例)

第6条 かざぐるまの設置目的を達成するために必要であると市長が認める場合に限り,当該施設において,次の行為をすることができる。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会,展示会その他これらに類する催しのため,施設の一部又は全部を独占して使用すること。

2 前項の場合において,市長は,かざぐるまの管理・運営上必要な条件を付すことができる。

(入館の制限等)

第7条 市長は,かざぐるまに入館しようとする者又は現に入館している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その入館を拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(原状回復義務等)

第8条 かざぐるまにおいて,その施設及び備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 かざぐるまの管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりかざぐるまの管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条第2項の規定にかかわらず,指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,かざぐるまの供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

3 第1項の規定によりかざぐるまの管理を指定管理者に行わせる場合においては,第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) かざぐるまの行為の許可等に関する業務

(2) 食料品,日用品等の販売その他のサービスの提供に関する業務

(3) かざぐるまの維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長がかざぐるまの管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第11条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) かざぐるまの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,令和8年9月1日から施行する。

(常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第54号)は,廃止する。

常陸大宮市買物支援・地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和8年6月24日 条例第21号

(令和8年12月23日までに施行予定)