久慈川堤防の非常災害時土地使用のお知らせ

下記起業者から令和6年2月21日付けで土地収用法第122条第1項の規定による非常災害時の土地使用に関する通知が本市の市長あてにありました。

 このことから、同法122条第3項の規定により、土地の所有者(又は相続人)である方にその内容についてお知らせいたします。

 

                    記

 

1.起業者

    東京都千代田区霞が関二丁目1番3号

    国土交通大臣 斉藤 鉄夫

  上記代理人

    埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

    国土交通省関東地方整備局長 藤巻 浩之

  上記代理人

    茨城県水戸市千波町1962-2

    国土交通省関東地方整備局 常陸河川国道事務所長 佐近 裕之

 

2 事業の種類

    久慈川水系久慈川 直轄河川緊急復旧事業

 

3 事業計画の概要

    令和元年台風第19号の発生による堤防決壊に伴い河川が氾濫したことから、国土交通省は

   緊急的に直轄河川緊急復旧事業により特に堤防決壊箇所の築堤工事を行うもの

 

4 使用しようとする土地の区域

    関連ファイルの「富岡地区」をご参照ください

 

5 使用方法

    堤防決壊後、応急復旧した堤防用地として

 

6 使用の期間

    自 令和6年2月28日

    至 令和6年8月27日

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  • 【更新日】2024年2月28日
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