地方税法に基づく公示送達に係る注意事項

公示送達とは

納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

公示送達の方法として、電子掲示板を使用します

これまで市税にかかる公示送達は市内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い市ホームページに公示送達書を掲示する方法で行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止しますこれらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

アンケート

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  • 【ID】P-11901
  • 【更新日】2026年5月21日
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