子育て・健康・福祉
介護保険加入者
40歳以上の方が介護保険被保険者となります
65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方は第2号被保険者となります。皆保険制度ですので、その年齢に達すれば加入の手続きをしなくても全員が被保険者となります。
※ただし、身体障害者等療護施設等、特定の施設に入所されている方は適用除外となります。
介護保険被保険者証を交付される方は
65歳以上の方(第1号被保険者)は交付されます。 新たに65歳になる方は、誕生月(1日生まれの方はその前月)に交付されます。 |
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)にあっては、要介護と認定された方 |
65歳になられた方は、被保険者証が届いたら、氏名、住所などを確認のうえ大切に保管してください。
被保険者証は次の時などに提示が必要です。
- 市役所へ要介護認定の申請をするとき
- 介護サービス計画を作成するとき
- 介護サービスを利用するとき
- 要介護認定を受けられた方の被保険者証には、認定の有効期間、要介護度の状態区分、介護サービスの支給限度基準額、認定審査会の意見などが記載されますので、よく確認してください。
- 転入、転出などで資格の取得、喪失がある場合や転居、氏名の変更など被保険者証の内容に変更がある場合は 14日以内 に市役所長寿福祉課または各支所まで届出が必要です。
問い合わせ先
アンケート
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