市政
市の行政手続が、原則として押印不要となります。
市では、行政手続の負担軽減と利便性の向上を図るため、令和3年10月1日から9割を超える手続や届出で押印を求めないこととしました。
なお、押印を不要とした手続については、本人による自署や本人確認書類の提示を求める場合がありますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
押印を不要とした手続の例
- 各種証明の交付申請書
- 補助金・助成金の交付申請書
- 見積書・請求書 等
引き続き押印が必要となる手続
- 法令等により押印が義務づけられている手続
- 契約書、請書、覚書など契約の性質を有する手続
- 登記印、登録印(印鑑証明、銀行印等)を求める手続