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情報公開制度とは |
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情報公開制度とは、常陸大宮市が保有している色々な情報を市民の皆さんからの請求によって開示する制度です。市の行政は、主権者である市民の皆さんの信託によって行われます。このような考えから、市では情報公開制度を実施することにより「情報の開示を請求する市民の権利」を明らかにし、市民の皆さんに市政へ参加していただくことで、市に対する理解と信頼を深めてもらうとともに、公正で開かれた市政をめざすものです。 |
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制度を利用できる人 |
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情報の開示を請求できるのは、次の方です。
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市内に住所がある方 |
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市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体 |
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市内の事務所等に勤務する方 |
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市内の学校に在学する方 |
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市に納税義務がある方 |
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制度を実施する機関 |
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情報開示を実施する機関は、市長・教育委員会・選挙管理委員会・ 監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会になります。 |
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開示を請求できる情報 |
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開示を請求できる情報は、上記の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む)および磁気テープその他これに類するものから出力、または採録し文書化されたもので、決裁等の手続が完了し、当該実施機関が保有しているものです。廃棄処分された文書は、対象外になります。
□磁気テープ・録音テープ・フロッピーディスク・CD-ROM等は、それ自体は含まれないが、そこから出力・採録された文書・図画は含まれる。 |
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開示できない情報 |
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法令や条例で公開が禁止されている情報(印鑑登録関係情報、国勢調査、法人市民税申告書、診療報酬明細書など) |
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特定の個人が識別され得る情報(戸籍簿、生活保護台帳など) |
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法人等に関する情報で、公開することによりその事業活動に不利益を与えるおそれのある情報(工場等新設・移転事業計画書等、競争入札参加資格審査申請書など) |
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公開することによって、市の機関、国、他の市町村等の行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(予算見積書、補助金交付申請書など) |
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公開することによって、国や県、他の市町村等との協力・信頼関係を著しく損なうおそれのある情報(補助金等の内定通知書など) |
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公開することにより個人の生命・身体・財産等を害するおそれのある情報(国内外の来賓の日程など) |
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請求の方法 |
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情報開示請求書に必要事項を記入の上、市役所総務部総務課に提出して下さい。
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請求書は,市役所総務部総務課窓口,各総合支所市民課窓口に備えてあります。
または,このホームページからもダウンロードできます。 |
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開示・非開示の決定 |
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請求書を受理した次の日から原則として14日以内に開示・非開 示の決定をし、請求者に対して、開示する場合は日時と場所を、非開示の場合はその理由もあわせて文書で通知します。 |
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開示の方法・費用 |
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情報の開示は、公文書等の閲覧又は写しの交付により行います(写しの交付は郵送も可)。閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー代や郵送料等の費用を負担していただきます(例 A3以下 白黒の写し1枚につき10円 カラーの写し1枚につき40円 など)。 |
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不服申し立て |
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情報開示の請求者は,決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定により実施機関に不服申し立てをすることができます(ただし、不服申し立ては決定があったことを知った日の翌日から60日以内にしなければならないという期限があります)。実施機関は、適法な不服申し立てがあった場合は、公平な第三者により構成される「常陸大宮市情報公開審査会」に諮問し、その意見を尊重して開示するかどうかを再決定します。 |
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ダウンロード |
| Microsoft社 無償ダウンロードページ |
Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowePoint及び音声、動画と記入されているファイルを見るためには、その製品またはビューワソフトウェアが必要です。以下のリンクからキーワード「viewer」及び「Windows Media Player」で検索した結果の一覧からソフトウェアを入手できます。 |
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