各課紹介

選挙管理委員会

■選挙管理委員会の組織

選挙管理委員会委員
選挙権を有する方で、政治及び選挙に関して公正な識見を有する方4人を市議会で選びます。なお,任期は4年です。(地方自治法第181条第2項、同第182条第1項)

■選挙管理委員会の仕事
(1)選挙の管理・執行
 公職選挙法の定めにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(常陸大宮市議会議員、茨城県議会議員)及び長(常陸大宮市長、茨城県知事)の選挙事務を管理、執行します。
(2)選挙人名簿の調製
 満18歳以上の日本国民は、市長や議員を選挙で選ぶことのできる権利「選挙権」を持つことができますが、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。3月・6月・9月・12月の定時と選挙を行う際の選挙時に名簿の登録、抹消、変更など選挙人名簿の調製を行います。
(3)在外選挙人名簿の登録
 国外に居住する日本人が、在外選挙制度を利用して国政選挙の投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
 登録されるためには本人の申請が必要で、登録申請があった場合には選挙管理委員会で資格審査のうえ登録を行います。
(4)選挙啓発
 クリーンな選挙運動や、選挙人への投票参加などについて選挙啓発を行います。
(5)直接請求
 地方政治は選挙によって選出された代表者により行われる間接民主制を原則としていますが、地方自治法では間接民主制を補強するものとして直接請求制度が設けられています。
 直接請求には「条例の制定・改廃の請求」、「監査の請求」、「議員及び長の解職請求」などいくつかの種類がありますが、これらの請求は選挙権を有する者の一定数以上の署名により行う必要があります。
 選挙管理委員会は、直接請求にかかる署名の有効・無効の効力を判定する事務などを行います。
(6)その他
 裁判員及び検察審査員候補者の選定に関する事務などを行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

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