特別児童扶養手当は、精神、知的または身体に障がいがある20歳未満の児童を家庭において監護(保護者として生活の面倒を見ていること)している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です(所得による支給制限があります)。受給資格があっても、申請をしなければ支給されませんので、ご注意ください。
対象者
手当の対象となる児童の障がいの程度
・身体障害者手帳の判定がおおむね1~3級(内部疾患を含む)程度
・療育手帳の判定が○A、A、B程度
※この手当と児童扶養手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
次のような場合は、手当を受け取ることができません
・児童が障がいによる公的年金を受け取ることができる場合
・児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由施設への母子短期入所を除く)に入所中の場合
手当の額
(令和6年4月分以降の手当額)
1級 月額55,350円
2級 月額36,860円
支給時期
手当は、年3回(4月・8月・11月)原則11日に、支給月の前月までの分が支給されます。
申請時に必要なもの
・特別児童扶養手当認定請求書
・特別児童扶養手当認定診断書(障がいの種類によって様式が異なります)
※知的の場合で療育手帳が○A、Aの場合は不要です。
・特別児童扶養手当等振込先口座申出書(請求者本人のもの)
・口座申出書の口座の通帳のコピー(請求者本人のもの)
・戸籍謄本(全部事項証明)
※本籍がある市区町村で発行(常陸大宮市は市民課)
・住民票謄本
・申請年の1月1日現在、常陸大宮市に住民登録がなかった場合は、住民登録のあった市区町村で発行される課税証明書