未熟児養育医療給付制度

1 未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

なお、世帯の市町村民税額に応じて自己負担があります。

2 対象となる方

常陸大宮市に住所を有し、医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある乳児が対象となります。

(1)生まれた時の体重が2,000g以下

(2)生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合

(3)その他入院療養を認めた場合

3 給付範囲

指定医療機関における診察、薬剤、治療材料、医学的処置、手術、入院等に対して公費負担を受けられます。

入院時おむつ代、差額ベッド代等の保険適用外のものについては対象となりません。

4 申請方法

(1)申請時期

乳児が入院中に申請をしてください。

(2)申請先

常陸大宮市役所医療保険課

(3)必要書類

・養育医療給付申請書

・世帯調書

・養育医療意見書(担当医師が作成)

・乳児の被保険者証の写し、または資格取得証明書

・個人番号による地方税関係情報の取得についての同意書

・申請書及び意見書の情報提供についての同意書

・医療福祉費支給等に係る委任状

5 申請後の流れ

(1)養育医療給付の決定

申請から2週間程度で、給付が決定した方には養育医療券を郵送します。

医療機関に必ず提示してください。

(2)医療機関での支払い

助成対象の医療費は一旦市が負担しますので、病院窓口での支払いはありません。

※保険適用外の費用(おむつ代、差額ベッド代等)は養育医療給付の対象外ですので、病院へ直接お支払いください。

(3)保護者負担金の支払い

診療の2~3か月後に保護者の自己負担金が決定しましたら、納入通知書を郵送しますので、速やかにお支払いください。

6 費用の内訳

養育医療費用負担

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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