育児休業による保育認定の取り扱い変更について
これまで保護者の方が育児休業を取得した場合、保育の認定期間は最長で育児休業の対象となる児童が1歳の誕生日を迎える日の前日の月までとしておりましたが、長期の育児休業を取得される方のニーズに対応するため、育児休業による保育認定の取り扱いを変更します。
変更内容
現行の制度
育児休業の対象となる児童が1歳の誕生日を迎える日の前日の月まで
令和6年度から
育児休業期間の最後の日の属する月まで
※保育を必要とする理由が育児休業での通所は、通常継続利用している児童が対象となりますが、今までの制度によって、退園となった児童については、新規での申込を受付します。
令和6年4月から入所を希望する場合は、11月30日までに新規の申込みをお願いします。申込方法は市のホームページをご確認ください。