令和6年10月分から、児童手当法の改正により、次のとおり制度が改正(拡充)されます。
制度改正内容
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | |
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支給対象 | 中学校修了までの児童を養育している方 |
18歳(高校生年代)までを養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
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第3子以降の要件 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち3番目以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で経済的負担をしている子のうち、3番目以降 |
支給回数 |
年3回(10月、6月、2月)※各前月までの4か月分を支給 | 年6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支給 |
申請が必要となる場合があります
制度改正による申請が必要な方
- 高校生年代:平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれをさします。
- 大学生年代:平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれをさします。
⑴ 受給資格者が制度改正前の所得上限限度額以上で児童手当(特例給付)の支給対象外である方
- 認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※大学生年代の子を含めると3人以上いる場合には、提出してください。
⑵ 高校生年代の児童のみを養育している方
- 認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※大学生年代の子を含めると3人以上いる場合には、提出してください。
⑶現在、常陸大宮市から児童手当を受給中で大学生年代の子を含めると3人以上いる方
⑷現在、常陸大宮市から児童手当を受給中で高校生年代のお子さんがいる方
基本的に要件児童として登録されているため、手続きは不要です。
別居している、婚姻している等の場合手続きが必要になります。
⑸その他
- 児童を監護する方が2人以上いる場合には、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が受給者になります。
- 公務員の場合は、勤務先での申請をお願いします。
提出先
常陸大宮市役所 こども課 こどもG
山方支所
美和支所
緒川支所
御前山支所
※郵送での提出も可能です。
郵送の場合は、次の宛先にご送付ください。
〒319-2292
常陸大宮市中富町3135-6
常陸大宮市役所こども課こどもグループ
提出期限
令和6年10月4日(金曜日)
- 期限までに申請がない場合、令和6年12月期(同年10月、11月分)の支給が遅れる可能性があります。
- 提出期限までに申請がない場合でも、経過措置として令和7年3月31日までに申請をすることで遡って令和6年10月分から支給します。認定となり次第、随時支給します。