児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、保護者が子育てについての第一義的責任を有する
という基本的認識の下に児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定
に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象者
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
注意点
- 国外に居住している児童は、対象になりません(留学中の場合は除く)。
- 未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
- 父母が日本国内に住所を有しない場合は、父母の指定する方に支給します。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親などに委託している場合は、児童福祉施設等の設置者や里親に支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当月額(1人当たり) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※第3子以降とは、養育している22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子(大学生年代)のうち、3番目以降をいいます。
第3子以降の加算について
支給対象となる高校生年代までの子に加え、大学生年代の子もおり、監護している子の合計人数が3人以上の場合は
下記確認書の提出が必要です。
所得制限
令和6年10月分以降、所得制限・上限限度額は廃止となりました。
支給月
支給月 | 対象月 | 支払予定日 |
4月 | 2月~3月分 | 4月15日 |
6月 | 4月~5月分 | 6月15日 |
8月 | 6月~7月分 | 8月15日 |
10月 | 8月~9月分 | 10月15日 |
12月 | 10月~11月分 | 12月15日 |
2月 |
12月~1月分 |
2月15日 |
※15日が土日・祝日にあたる場合は、直前の平日に支給します。
認定請求
第1子が生まれた方、常陸大宮市に転入された方は、認定請求書の提出が必要です。
(公務員の方は勤務先で申請してください。)
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合
申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則遅れた月分の
手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要な書類
- 認定請求書
- 受給者名義の口座番号等がわかるもの
- 各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方は保険証の写しが必要です。提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分に
ついては黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。 - その他必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居しているなど)
額改定請求
出生等により支給の対象となる児童が増えたときなど、支給額が増額になる方は額改定認定請求書の提出が必要です。
手当は、請求した日の属する月の翌日分から増額されます。ただし、出生日が月末に近い場合申請日が翌月になっても出生日
の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、
ご注意ください。
受給事由消滅届
転出したとき、公務員になったときなど、本市での児童手当の受給資格が消滅する方は、支給事由消滅届の提出が必要です。
手当は、消滅日の属する月分まで本市から支給します。
※転出先の市町村、新たな勤務先へ認定請求書の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
現況届
児童手当制度改正により令和4年度から提出が原則不要となりました。ただし、一部現況届の提出が必要になる場合があります。
該当する方には、毎年6月に現況届の用紙を送付いたしますので、提出をお願いいたします。
各種届
常陸大宮市から転出するとき
出生、死亡、施設入所などにより対象児童の数が変わるとき
受給者が公務員になったとき
受給者と児童が別居したとき
別居監護申立書
別居している児童、配偶者のマイナンバーが分かるもの
手当が振込まれる口座を変更するとき
口座変更届
※受給者名義の口座に限ります。