こども性暴力防止法がはじまります(令和8年12月25日施行)

こども性暴力防止法とは

教育・保育等のこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が令和8年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従業者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組を義務付けています。

こども性暴力防止法について(概要)
国民向けリーフレット

性暴力とは

〇性暴力には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

性暴力の例

不同意性交、性的部位への接触、わいせつな言動、児童買春、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮など

〇性暴力を防止していくためには、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても、注意し、防止していくことが求められます。

不適切な行為の例

こどもとSNS上で私的なやりとりを行う
私物スマートフォン等で業務外の目的でこどもの写真を撮影する
休日にこどもと二人きりで会う
不必要な身体接触を行う
特定のこどもばかり理由なく担当しようとする
など

制度の対象となるのは

こどもに教育・保育等を提供する事業のうち、次の事業・業務が対象です。
学校、認可保育所などは公立・私立問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

対象事業・対象業務

(こども家庭庁「事業者向けリーフレット」から抜粋)

対象事業者に求められる性暴力からこどもを守る取組

事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。

日頃から取り組むこと

・いち早く異変に気付くことができるような仕組み(面談やアンケートなど)を整える。
・こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
・従事者への性暴力を防ぐための研修を実施する。 など

性暴力の疑いがある場合に取り組むこと

・こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
・こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。 

性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

・従業者が過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う。
・過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。

対象事業者の皆さまへ

制度開始(法施行)に向けて、対象事業者には次の措置が求められます。
・制度についての従業者等への周知
・犯罪事実確認・防止措置…就業規則の見直し、採用募集要項の見直し等
・安全確保措置の実施のための体制整備…性暴力事案の疑い発生時のルール策定等
・情報管理措置…情報管理規定の作成等

詳細については、こども家庭庁ホームページをご確認ください。

こども家庭庁ホームページ
事業者向けリーフレット(PDF)
従業者向けリーフレット(PDF)
義務事業者用準備ガイド(PDF)
(参考資料)義務事業者用準備ガイド(PDF)
事業者向けチェックリスト
こども性暴力防止法施行ガイドライン
こども性暴力防止法に関するQ&A

こども性暴力防止法に関する問い合わせ先

お問い合わせフォーム

こども家庭庁問合せフォーム(外部リンク)

専用ダイヤル

03-5357-1146
受付時間:平日9時から17時まで(年末年始を除く)

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6

電話番号:0295-52-1111

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