これは、母子・父子家庭には母子父子福祉手当を、遺児を扶養する方には遺児弔慰金を支給することで、母子家庭または遺児の健全な育成を図り、福祉の増進に資することを目的としています。
対象者
・15歳未満の児童を扶養している母子、父子家庭
・父母のいずれかまたは両方と死別した義務教育終了までの遺児
手当の額
・母子父子福祉手当…月額2,000円(第2子以降は3,000円)
・遺児弔慰金…遺児一人につき20,000円(父母を同時に失った場合は30,000円)
支給日
毎年3月と9月の2期に分けて、それぞれの前月分までを15日に支給