児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし,心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで。)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
受給資格
次の1、2の条件に当てはまる方には、受給資格があります。
1.児童の状況が次のいずれかに該当すること。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が重度の障害にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童
(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻しないで生まれた児童
(9)父母ともに不明である児童(孤児など)
2.父又は母以外の人が養育している場合は、児童と同居していること。
新規申請時に必要なもの
・戸籍謄本(離婚のことと、こどもが記載されているもの)
・本人、児童のマイナンバーを確認できる書類(同居の扶養義務者がいる場合は、扶養義務者全員のマイナンバーを確認できる書類も必要となります。)
・年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)
・通帳
・その他必要書類(要件によって必要書類が異なります。こども課までお問合せください。)
支給日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、支給月の前月までの分が、指定された受給資格者の銀行口座に振り込まれます。(※支払日が土、日又は休日のときは繰り上げて支給となります。)
支給日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
支給 対象月 |
3月・4月分 | 5月・6月分 | 7月・8月分 | 9月・10月分 | 11月・12月分 | 1月・2月分 |
手当額
所得によって、手当額が変わります。(令和6年4月分以降の手当額)
全額支給 | 一部支給 | |
児童1人の場合 | 月額45,500円 | 所得額に応じて 月額45,490円から月額10,740円まで |
児童2人の場合 (加算額) |
月額10,750円 | 所得額に応じて 月額10,740円から月額5,380円まで |
児童3人以上の場合 (加算額) |
月額6,450円 | 所得額に応じて 月額6,440円から月額3,230円まで |
所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。受給資格者本人の所得に応じて手当の額が決まります。
また、受給資格者と同居する扶養義務者等の所得が、下表の限度額を超えた場合、手当の額が全額停止(0円)となります。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者、配偶者、孤児等の 養育者の所得制限限度額 |
|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
認定後の各種届について
現況届
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び8月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。
7月末に案内状等を送付しますので、期間中に必ず提出してください。なお、現況届を提出されないと11月分以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は受給権が消滅します。
資格喪失届
児童扶養手当を受給しておられる方で、次のような場合には、手当を受給する資格がなくなりますので、すぐにこども課へ届け出てください。
あなたが
1.結婚したとき
2.事実婚(事実上の婚姻関係)の状態となったとき (異性と同居し生活を共にしている、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の援助がある場合など)
3.子どもを扶養しなくなったとき
子どもが
1.児童福祉施設等(保育所を除く)に入所したとき
2.児童扶養手当を受けていない父または母と生計を同じくするようになったとき
3.死亡したとき
その他
1.父又は母が拘禁を解除されたとき
2.行方不明の父又は母が帰ってきとき
・・・などの場合です。
(注意)手当の受給資格がなくなったのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を不正に受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、ご注意ください。
各種届について
次のような場合は、届出が必要となります。
支給の対象となる児童数が増えたとき | 額改定請求書 |
支給の対象となる児童数が減ったとき | 額改定届 |
市外に引っ越す予定があるとき |
住所変更届 |
受給者または児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
住所が変わったとき | 住所・支払金融機関変更届 |
支払金融機関を変更したとき | |
離婚・死亡・障がい・生死不明・遺棄・拘禁・未婚等の支給要件が変わったとき | 支給要件変更届 |
受給者が所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき、 また扶養されなくなったときなど、所得制限限度額の適用が変わったとき |
支給停止関係届 |
受給者または児童が年金を受けることができるようになったとき 児童が年金の加算対象になったとき 年金の支給額が変わったとき |
公的年金給付等受給状況届 |
証書を破損、紛失したとき | 証書再交付申請書、証書亡失届 |
いわゆる更新の手続きです。毎年8月にしていただきます。 手続きのない場合8月以降の手当を受けとることができません。 |
現況届 |