施設型給付費等の法定代理受領とは
平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
この「施設型給付」は、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から利用施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、保育所・認定こども園などの特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について支給認定保護者に通知することとされているため、お知らせします。
公立保育所・公立認定こども園における施設型給付費等の額に係る法定代理受領
公立の保育所・認定こども園において、法定代理受領した施設型給付費の額をお知らせします。
なお、このお知らせに伴う保護者の皆様への給付や追加徴収などはありません。