子育て短期支援事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭で養育を受けることが一時的に困難となった児童を、市と契約した児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。
利用対象者
(1)満18歳未満の児童の保護者(児童を現に監護する方)で、次のいずれにも該当する方
市内に住所を有する方
(2)次の理由により家庭で対象児童を養育することが一時的に困難であると市長が認めた方
- 疾病、育児疲れ、育児不安その他の身体上又は精神上の理由
- 出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭養育上の理由
- 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他の社会的な理由
- その他市長が適当であると認める理由
注意
下記の1から4の項目に該当する方は利用が出来ません。
- 感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童等に伝染するおそれがある場合
- 疾病等により、医療機関で治療を受ける必要があると認められる場合
- 専門的な看護等を必要とし、集団での生活が困難であると認められる場合
- 委託した施設において養育することが困難であると認められる場合
利用期間
1回当たり7日間以内。
原則として利用者が児童養護施設への送迎を行います。
利用の登録
事業の利用を希望する方は、利用登録申請書をこどもセンターに提出し、あらかじめ利用登録をしてください。
利用の申請
事業を利用しようとする方は、利用申請書をこどもセンターに提出してください。
※入所施設等、詳しくはこどもセンターへ問合せください。