子ども・子育て支援制度

幼児期の学校教育・保育,地域の子育て支援を,市町村が実施主体となり総合的に運営する、「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から始まりました。
この新しい制度が始まることによって、未就学のお子さんが幼稚園や保育園などを利用する際の手続が変更になりました。


1 利用手続き


幼稚園や保育園の利用を希望する場合、市から1号又は2号・3号の「支給認定」を受けることになります。

支給認定区分

対象となる子ども

利用できる主な施設

1号認定

【教育標準時間認定】

満3歳以上で教育を希望する子ども
※園により対象年齢が変わります

幼稚園、認定こども園

2号認定

【満3歳以上保育認定】

満3歳以上で保育を希望する子ども

保育園、認定こども園

3号認定

【満3歳未満保育認定】

満3歳未満で保育を希望する子ども

保育園、認定こども園、地域型保育


【利用の流れ】

●幼稚園等を利用希望の場合

(1)幼稚園等に直接申し込みをします。
      ↓
(2)幼稚園等から入園の内定を受けます。
(定員超過の場合などには、面接などの選考があります)
      ↓
(3)幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します。
      ↓
(4)幼稚園等を通じて市から認定証が交付されます。 [ 1号認定 ]
      ↓
(5)幼稚園等と契約をします。

 ●保育園等を利用希望の場合


(1)市に「保育の必要性」の認定を申請し、利用希望の申し込みをします。
      ↓
(2)市から認定証が交付されます。 [ 2号・3号認定 ]

      ↓
(3)申請者の希望、保育園等の状況などにより、市が利用調整をします。
      ↓
(4)利用先の決定後、市と契約をします。



2 契約・支払先は、利用する施設によって異なります

●認定こども園・幼稚園・公立保育園等を利用する場合

 ⇒利用者は施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者(公立保育園は市)へ支払います。

●私立保育園を利用する場合

 ⇒利用者は市と契約し、保育料を市へ支払います。

【1号認定と2号・3号認定の違い】

●1号認定は、2号・3号認定以外(原則として保育が必要でない)の認定となるため、預かり保育を利用して長時間在園する場合には、原則として別途預かり保育の利用料が発生します。

●2号・3号認定は、必要な保育時間に応じて短時間認定(8時間)又は標準時間認定(11時間)を受けるため、認定を受けた時間までの教育・保育に係る費用及び給食費(副食分)が、保育料に含まれます。



3 保育認定(2号・3号認定)を受けるために必要な事由

●保育を必要とする事由(次のいずれかに該当することが必要です)
(1)就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間や居宅内の労働などすべての就労)
(2)妊娠、出産 (3)保護者の病気や障害 (4)同居または長期入院等をしている親族の介護・看護
(5)災害復旧 (6)求職活動 (7)就学 (8)虐待やDVの恐れがあること 
(9)育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 
(10)その他
●保育の必要量(次のいずれかに区分されます)
 a「保育標準時間」利用⇒フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) 
 b「保育短時間」利用⇒パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)



4 利用者負担額(保育料等)の設定


保育料は保護者の所得に応じた支払いが基本となります。

新制度に基づく保護者が負担する保育料の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が定める基準を上限として市が実際の状況に応じて定めることになります。
利用者負担額については、保育所・保育園のページをご覧ください。

利用者負担額以外に教材費や園児バス代等諸費用がかかることがあります。額については、施設によって異なります。



○新制度の詳細な情報については、こちらを御覧ください。


■ 子ども・子育て支援新制度ホームページ【内閣府】   

 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html


問合せ先

常陸大宮市教育委員会 学校教育課 教育総務グループ
TEL:0295(52)1111 内線338,339
E-mail:gakyou@city.hitachiomiya.lg.jp

常陸大宮市保健福祉部 こども課 こどもグループ
TEL:0295(52)1111 内線136,137,138
E-mail:child@city.hitachiomiya.lg.jp


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