SNSをきっかけとした若い方の消費者トラブルが増えています

令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
本人の意思で自由に契約を交わすことができる反面、知識や経験が不十分のまま契約し、トラブルになるケースが増えています。
契約に基づく責任を負うのは自分です。契約に関するルールを知り、その契約が必要かどうか判断し行動することをこころがけましょう。

SNSでのこんなトラブルに注意!

事例1「稼げる」と言うSNS広告を見て…

「定型文を送信するだけで月に50万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入した。するとサポートプランを勧誘され、合計110万円を銀行口座に振り込んだ。

事例2 SNSで知り合った相手から誘われて…

SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」と言われて出会い系サイトに誘引された。するとサイトから「専用のチャットに入る必要がある」と費用を請求された。その後もやり取りをするにはお金が必要で合計16万円を支払った。

トラブル防止のポイント

  • SNS上の広告はしっかり内容を確認。
  • SNS上で知り合った相手が本当に信頼できるか慎重に判断。
  • 身分証明書の送付、個人情報の書き込みは安易にしない。

困ったときは

消費者トラブルで困ったときは県や市の消費生活センターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 茨城県消費生活センター
    029-225-6445
  • 常陸大宮市消費生活センター(市役所商工観光課内)
    0295-52-2185(直通)
    ※月・水・金曜日は消費生活相談員が対応(9時から12時、13時から16時まで)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-9470
  • 【更新日】2024年3月6日
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