常陸大宮市有機農業推進計画を策定しました(令和4年3月)

計画策定の趣旨

本市では「持続可能な社会の実現」に向けた取組のひとつとして,有機農業の現状や課題等を明らかにした上で有機農業に関する受入体制の整備や定着,拡大に向けた支援など,有機農業の取組推進を図るとともに,新規就農者の増加や教育及び福祉などとの連携,さらには将来的な常陸大宮市における交流人口の増加,企業及び子育て世代等の呼び込みに向けた取組の観点や方向性も視野に入れて「常陸大宮市有機農業推進計画」を策定しました。

計画の位置付け

有機農業推進法に定める基本理念等に基づく推進計画として,本市が進めようとする有機農業推進の基本的な考え方や推進施策,実施する具体的な取組及び方向性を示すものとして位置付けて策定するもので,この計画は本市における有機農業の推進に当たり,農業者をはじめ,消費者や流通・販売団体,関係機関等と連携して有機農業を具体的に推進するための計画とします。
また,この計画は市の有機農業の推進に当たり,進むべき方向と基本施策,重点事業等を明らかにするものでその役割は次のとおりです。

  • 常陸大宮市の総合計画(基本計画)において施策に掲げている「活力ある農業の振興(特色ある農業の振興)」の具体的な取組計画となるものです。
  • 農業者,消費者,流通・販売関連事業者,関係団体及び市民に市農政の方向性を示すことで,参画と協働による取組の指針等となるものです。
  • 国や県などの関係機関に対して市農政の取組等を示すとともに,各種の施策に対する支援及び協力により計画の実現を促進するものです。

有機農業の定義

有機農業推進法第2条において有機農業とは,「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として,農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と定義されています。
この推進計画においても「有機農業」とは,有機農業推進法に準拠するものとし,有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に規定する生産方式に限定することなく,化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を使用しないことを基本として,農業生産に由来する環境への負荷をできるだけ低減した農業生産の方法を用いて行う農業とします。

計画期間

この推進計画の期間は,令和4年度から令和8年度までの5年間とします。
なお,有機農業を含めた農業を取り巻く情勢の変化等に的確に対応するため,農業を取り巻く社会情勢や状況等の変化を踏まえ,必要に応じて見直しの必要性や時期等を適宜検討することとします。

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  • 【更新日】2022年5月19日
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