○常陸大宮市議会委員会条例

昭和40年6月30日

条例第19号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称,委員定数,所管及び委員の所属)

第2条 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 6人

 総務部の所管に属する事項

 企画部の所管に属する事項

 地域創生部の所管に属する事項

 市民生活部の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 消防本部の所管に属する事項

 選挙管理委員会,監査委員及び公平委員会の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 議会事務局の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 文教福祉常任委員会 6人

 保健福祉部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 経済建設常任委員会 6人

 産業観光部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 上下水道部の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 予算決算常任委員会 17人以内(議長を除く。)

 予算に関する事項

 決算に関する事項

(5) 広報広聴常任委員会 7人

 議会広報の編集に関する事項

 議会の広報に関する事項

 議会報告会及び広聴に関する事項

2 議員は,前項第1号から第3号までに掲げる常任委員会のうち,少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし,議長は,議会の議決により常任委員を辞任することができる。

3 第1項第4号に規定する予算決算常任委員会において決算に関する事項を審査するときは,当該委員会の委員のうち審査に係る年度の決算に対し審査の執行をした監査委員であった議員については,これに加わることができない。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は,任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第3条の2 常任委員の任期は,改選の日から起算する。ただし,任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは,その改選による委員の任期は,前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第3条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は,7人とする。

3 前項の委員の任期については,前2条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は,議会の議決で定める。

第4条の2 前条第1項の規定にかかわらず,議員の資格決定の要求又は懲罰の動議が成立したときは,資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 前条第2項の規定は,資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数について準用する。

(委員の選任)

第5条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は,議長が会議に諮って指名する。ただし,閉会中の委員の選任は議長の指名による。

2 議長は,常任委員の申出があるときは,会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は,年長の委員が行う。

(委員長の議事整理,秩序保持権)

第8条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長又は議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは,議会の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は,議員のほか,常陸大宮市議会傍聴規則に準じて手続を経た者が傍聴することができる。

2 委員会室における傍聴人の定数は10人とし,議会会議室における傍聴人の定数は20人とする(報道関係者は除く。)

3 前項の規定にかかわらず,委員長は,必要があると認めるときは,定員を減ずることができる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には,討論を用いない。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

第18条 削除

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)常陸大宮市議会会議規則(平成18年常陸大宮市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序をみだす委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終るまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め,議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第25条の2 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については,第23条から前条までの規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第26条 委員長は,職員をして,会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これを署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は,議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は,昭和40年7月1日から施行する。

(従来の委員会条例の廃止)

2 大宮町議会委員会条例(昭和36年大宮町条例第18号)は,廃止する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は,昭和42年9月18日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年9月20日から適用する。

(平成3年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は,平成11年9月18日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は,平成15年9月18日から施行する。

(平成16年条例第192号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う常陸大宮市議会委員会条例の特例に関する条例の廃止)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う常陸大宮市議会委員会条例の特例に関する条例(平成16年大宮町条例第193号)は,廃止する。

(平成18年条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条に1号を加える改正規定は,平成20年8月22日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は,平成22年8月6日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は,平成26年8月6日から施行する。

(平成27年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

(平成28年条例第22号)

この条例は,公布の日以後初めて行われる常任委員会の委員の改選の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(常任委員会の委員長,副委員長及び委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の常陸大宮市議会委員会条例第2条に規定する総務常任委員会,文教福祉常任委員会及び経済建設常任委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員長,副委員長及び委員である者は,それぞれ改正後の常陸大宮市議会委員会条例第2条に規定する総務常任委員会,文教福祉常任委員会及び経済建設常任委員会(以下「改正後の委員会」という。)の委員長,副委員長及び委員となるものとし,それぞれの改正後の委員会の委員長,副委員長及び委員の任期は,それぞれ改正前の委員会の委員長,副委員長及び委員の残任期間に相当する期間とする。

(常任委員会の継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例の施行の際,改正前の委員会に付託され,平成29年第1回常陸大宮市議会定例会において,閉会中の継続審査とされたものは,それぞれ改正後の委員会に付託されたものとみなす。

(平成29年条例第25号)

この条例は,平成30年8月6日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(常任委員会の委員長,副委員長及び委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の常陸大宮市議会委員会条例第2条第1項第1号に規定する総務常任委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員長,副委員長及び委員である者は,それぞれ改正後の常陸大宮市議会委員会条例第2条第1項第1号に規定する総務常任委員会(以下「改正後の委員会」という。)の委員長,副委員長及び委員となるものとし,それぞれの改正後の委員会の委員長,副委員長及び委員の任期は,それぞれ改正前の委員会の委員長,副委員長及び委員の残任期間に相当する期間とする。

(常任委員会の継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例の施行の際,改正前の委員会に付託され,閉会中の継続審査とされたものは,それぞれ改正後の委員会に付託されたものとみなす。

(令和元年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市議会委員会条例

昭和40年6月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年6月30日 条例第19号
昭和42年7月28日 条例第18号
昭和50年12月23日 条例第28号
昭和58年9月28日 条例第23号
平成3年10月3日 条例第22号
平成11年6月25日 条例第19号
平成12年3月14日 条例第22号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年8月11日 条例第13号
平成16年10月7日 条例第192号
平成18年8月22日 条例第34号
平成18年12月26日 条例第54号
平成19年6月8日 条例第14号
平成20年6月9日 条例第23号
平成21年3月30日 条例第14号
平成22年6月23日 条例第19号
平成26年6月23日 条例第18号
平成27年3月26日 条例第22号
平成28年6月28日 条例第22号
平成29年3月24日 条例第15号
平成29年9月28日 条例第25号
平成31年3月27日 条例第10号
令和元年6月26日 条例第17号
令和5年3月31日 条例第11号