○常陸大宮市庁用自動車の管理及び運行に関する規程
昭和47年2月16日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,市の所有する原動機付自転車及び自動車(以下「庁用車」という。)の管理について,必要な事項を定めるものとする。
(庁用車の配置)
第2条 市の事務事業推進のため,必要に応じ,常陸大宮市行政組織規則(平成29年常陸大宮市規則第8号)に規定する課等に庁用車を配置する。
2 前項の庁用車のほか,全庁においての使用に供するため,集中して管理する庁用車を財政課に配置する。
(庁用車の更新)
第3条 庁用車の更新は,原則として新規登録から10年を経過したものについて行うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 事故,故障等で使用にたえられなくなったとき。
(2) その他特別な理由により更新を必要とするとき。
(庁用車の使用)
第4条 庁用車を使用するときは,第6条に規定する管理責任者の許可を受けなければならない。
2 庁用車は,市の業務以外の目的に使用してはならない。
(安全運転管理者等)
第5条 庁用車の安全な運転に必要な業務を行うため,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 前項の安全運転管理者を補助させるため,副安全運転管理者を置く。
3 安全運転管理者の業務は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項とする。
(管理責任者)
第6条 庁用車の車両管理及び運転者管理を行う責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,当該庁用車配置先の所属長をもって充てる。
(車両管理)
第7条 管理責任者は,庁用車の保全確保のため,次の整備管理を行う。
(1) 定期的な点検整備(定期点検整備)
(2) 1日の運行が安全に行われるため,特に重要な部分についての点検整備(運行前点検)
(3) 故障を生じた場合の措置として臨時整備及び路上故障対策並びに車両欠陥事故防止対策
2 管理責任者は,庁用車の経済的使用を図るため,次の使用管理を行う。
(1) 車両使用成績全体の把握
(2) 燃料,油脂及びタイヤの管理
(3) 車庫及び施設の管理
(4) 燃料,油脂その他維持及び整備修繕のための経費の検討並びに車両更新時期の検討
(運転者管理)
第8条 庁用車を運転する者(以下「運転者」という。)の不健康,疲労,精神的不安から起こる事故を未然に防止するため,管理責任者は,常に運転者の健康状態について注意を払わなければならない。
2 運転者が健康状態を理由に運転の苦痛を訴えたときは,管理責任者は,運転を命じてはならない。
3 運転者の健康状態を常に良好なものとするため,管理責任者は,健康診断を必要な都度実施するなど健康管理に万全を期する。
4 管理責任者は,運転者に安全運転のための教育訓練の機会を与えなければならない。
(その他の管理)
第9条 管理責任者は,庁用車の錠の保管その他運行に必要な管理をしなければならない。
2 管理責任者は,運転者に対する運転命令及び報告を聴取するものとする。
3 事故発生に際しては,管理責任者は,状況を詳しく調査し,事故発生状況報告書を市長に提出するとともに事後の処理について指示を受けなければならない。
4 管理責任者は,業務の効率的運営を図るための配車計画及びその調整を行うものとする。
(運転者の条件)
第10条 運転者は,次の条件を満たしている者でなければならない。
(1) 運転しようとする庁用車を運転できる道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証の交付を受けている者(免許の効力の停止を受けている者を除く。)
(2) 庁用車の運転を命じられ,又は管理責任者の許可を受けた者
(3) 庁用車の運転が可能にして良好な健康状態にある者
2 運転者は,常に自己の健康管理に注意し,事故の未然防止に努めなければならない。
3 運転に際し運転者は,交通関係法令を遵守し,交通安全及び事故の未然防止に努めなければならない。
(運転遵守事項)
第11条 庁用車を運行しようとするときは,次に掲げる箇所について運行前点検を行い,異常のないことを確認した上で運行しなければならない。
(1) ハンドル
(2) ブレーキ(フードブレーキ),サイドブレーキ
(3) 後写鏡及び方向指示器
(4) 警音器,窓ふき器,計器
(5) 灯火装置(前照灯,番号灯,制動灯,尾灯)
(6) エンジン
(7) シャシばね
(8) タイヤ
(9) 反射器,自動車登録番号
(10) 水,オイル,燃料
2 庁用車を運行するに当たっては,最も経済的な系路をあらかじめ選択し,管理責任者に報告しなければならない。
3 庁用車の運行には細心の注意をはらい,運行中に故障又は異状の点を発見したときは,管理責任者に報告するとともにその指示によって速やかに修理等の処置を講じなければならない。
4 故障車は,修理が完了するまでは使用してはならない。
5 庁用車は,駐車するときは,安全な場所を選び盗難等の予防の措置を講じなければならない。
6 使用後の庁用車は,車体各部の点検及び手入れを行い,所定の場所に格納し,並びに施錠し,庁用車の鍵は管理責任者に返還しなければならない。
7 運転者は,庁用車の運行に関する記録を庁用自動車運行日誌(様式第1号)に記載し,又はグループウェア上のオンライン文書決裁システムに記録し,運行終了後速やかに管理責任者に提出しなければならない。
8 庁用車の運転完了後やむをえず所定の場所へ格納できないときは,運転者の責任において管理しなければならない。
(事故処理)
第12条 運転者又は同乗者は,事故が発生したときは,最寄りの警察署へ届け出るとともに臨機の措置をとらなければならない。
(1) 登録番号
(2) 事故発生日時
(3) 事故発生場所
(4) 事故の原因
(5) 損害の程度(当方と相手方)
(6) 相手方の住所,氏名,物件名
(7) その他必要な事項
(保険)
第13条 庁用車には,自動車損害賠償責任保険のほか,対人賠償保険,対物賠償保険,搭乗者障害保険及び車両損害保険を付さなければならない。
(損害賠償)
第14条 庁用車の運行によって発生した交通事故について,市がその損害を賠償すべき責任がある場合は,自動車損害賠償責任保険その他の保険の補償を基準として適正な賠償をするものとする。
2 前項の規定により市が損害を賠償した場合において,当該交通事故が運転者その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは,市が賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,庁用車の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この訓令は,昭和47年2月16日から適用する。
2 この訓令の制定の日から大宮町庁用車使用規程は,廃止する。
附則(昭和47年訓令第10号の3)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第4号)
この訓令は,昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第11号)
この訓令は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第12号)
この訓令は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第13号)
この訓令は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第23号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第12号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第45号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第28号)
この訓令は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第15号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。