○常陸大宮市職員の私有車の公務使用に関する規程
昭和49年12月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,常陸大宮市職員(以下「職員」という。)が,私有車を公務の遂行のために使用することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「私有車」とは,職員が所有し,かつ,通常通勤のために使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において,私有車を使用しようとするときは,私有車による公務出張承認申請書(様式第1号)を課長に提出し,任命権者の許可を受けなければならない。
3 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか,職員は,私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(使用承認の範囲)
第4条 使用承認する範囲は,次の各号に掲げる要件をすべて充足している場合とする。
(1) 当該旅行について公用車を使用できないこと。
(2) 目的地にいたるまでの交通機関の利用が困難かつ不便であること又ははなれた目的地が2以上あること。
(3) 目的地が遠距離にわたらず,かつ,原則として県内であること。
(資格要件)
第5条 使用する者は,交通安全の対策上次の各号に掲げる要件を充足していなければならない。
(1) 当該職員が常陸大宮市職員として,在籍1年以上であり,かつ,市長が運転を命じた者であること。
(2) 当該私有車の運転に必要な運転免許証を携帯している者であること。
(3) 運転免許証の交付を受けてから原則として1年以上経過し,かつ,常時当該自動車を運転している者であること。
(4) 心身の状態が健全であり,かつ,当該私有車の整備状況が良好であって安全運転が確保できると認められるものであること。
(5) 過去1年間自己の過失による交通事故を起していない者又は当該事故により刑事処分若しくは公安委員会の行政処分を受けてから1年以上経過している者であること。
(6) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任共済契約のほか,原動機付自転車を除き当該私有車の運行によって,他人の生命又は身体を害したときの損害保障について無制限,他人の物件に損害を与えた場合に支払われる損害保障について400万円(原動機付自転車をのぞく。)以上の保険契約を締結していること。
(安全運転)
第6条 私有車を公務使用する職員は,地方公務員としての責務を自覚し,法令を遵守し,特に安全運転に留意しなければならない。
(事故処理)
第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて,私有車を使用した場合に発生した事故処理については,常陸大宮市庁用自動車運行管理規程(昭和47年大宮町訓令第3号)の規定を準用する。
(損害賠償の求償)
第8条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつき市が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において,当該私有車の使用につき職員に故意又は過失があったときは,市は,当該職員に対して求償するものとする。
(旅費)
第9条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行した場合は,全路程(鉄道区間を含む。)について車賃を支給する。
2 前項に規定する車賃の支給については,最も経済的な通常の経路により旅行した場合の路程により,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号)第6条第5項の規定を適用する。
3 私有車に同乗して旅行した者の旅費は,公用車を利用して旅行したものとみなし,当該旅行の鉄道賃,車賃は支給しない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第14号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
様式 略