○常陸大宮市防災会議公印規程
平成8年3月29日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市防災会議の公印の保管及び取扱い等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印の形状,寸法,ひな形等は,別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は,総務部危機管理課において保管する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,常陸大宮市公印規程(昭和36年大宮町訓令第9号)を準用する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)