○常陸大宮市防災会議公印規程

平成8年3月29日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市防災会議の公印の保管及び取扱い等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印の形状,寸法,ひな形等は,別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は,総務部危機管理課において保管する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,常陸大宮市公印規程(昭和36年大宮町訓令第9号)を準用する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

画像

常陸大宮市防災会議公印規程

平成8年3月29日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成8年3月29日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第33号