○常陸大宮市情報公開条例施行規則

平成12年11月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は,条例第2条の例による。

(情報開示請求書等)

第3条 条例第8条の規定により情報の開示を請求しようとするものは,情報開示請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は,請求書を受理したときは,当該請求書の写しを,請求書を提出したものに交付するものとする。

(決定等の通知)

第4条 条例第9条第2項に規定する通知は,情報開示決定通知書(様式第2号)及び情報一部開示決定通知書(様式第3号)又は情報非開示決定通知書(様式第4号)による。

2 条例第9条第4項後段に規定する通知は,情報開示決定期間延長通知書(様式第5号)による。

(情報の開示の方法)

第5条 情報の開示を受けるときには,前条第1項に掲げる情報開示決定通知書又は情報一部開示決定通知書を実施機関に提示しなければならない。

2 情報を閲覧するものは,当該情報に係る情報を改ざんし,汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,情報を閲覧するものが前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,当該情報の閲覧の中止を命ずることができる。

4 情報の写しの交付部数は,請求に係る情報1件につき1部とする。

(手数料等)

第6条 条例第11条の手数料の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 開示請求に係る費用 情報が記録されている行政文書1件につき200円

(2) 写しの交付に要する費用 次の表のとおり。ただし,当該費用の額が200円に達するまでは無料とし,200円を超えるときは当該費用の額から200円を減じた額とする。

行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

文書又は図画

用紙に複写したものの交付

用紙(A3版以内)1枚につき10円(カラーの場合は20円)

電磁的記録

光ディスクに複写したものの交付

ディスク1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

2 情報の写しの交付を受ける者は,その送付を求めることができる。この場合において,その交付を受ける者は,前項の手数料のほか送付に要する費用を納付しなければならない。

(任意的な開示の申出書)

第7条 条例第18条の規定により情報の閲覧又は写しの交付の申出をするものは,情報任意的開示申出書(様式第6号)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は,前項の申出書の提出があった場合は,申出に係る情報の閲覧又は写しの交付の諾否を決定し,申出をしたものに対し,当該決定の内容を情報任意的開示回答書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前条の規定は,第1項の規定による情報の閲覧又は写しの交付の申出について準用する。

(情報の不存在の通知)

第8条 条例第8条及び第18条第1項の規定による情報の開示請求又は任意的開示の申出に係る情報が存在しないときは,情報不存在通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(情報の検索資料)

第9条 条例第19条に規定する情報の検索に必要な資料は,常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)第50条第1項に規定するファイル基準表とする。

2 前項のファイル基準表は,指定する場所に備えるものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第20条の規定による情報開示の実施状況の公表は,前年度の実施状況を毎年6月末日までに次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 開示請求の状況

(2) 開示又は非開示の決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他必要と認める事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成12年12月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市情報公開条例施行規則

平成12年11月24日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)