○常陸大宮市印鑑条例施行規則

昭和55年5月30日

規則第6号

大宮町印鑑条例施行規則(昭和41年大宮町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市印鑑条例(昭和55年大宮町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は,様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに,照会書(様式第2号)により本人に対し照会し,期限内に本人又はその代理人が持参する回答書(様式第2号)及び市長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は,次の各号に掲げる文書のうち,いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。ただし,その保証が市の職員によって得られる場合にあっては,保証する職員が常時使用している印鑑によることができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって,本人の写真の貼付したもの又は在留カード,特別永住者証明書

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は,様式第3号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか,市長が不適当と認めるもの

2 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は,様式第4号によるものとし,同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,その登録に係る印鑑を押した受領書を提出しなければならない。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書は,様式第1号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による亡失届は,様式第1号による。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は,様式第1号による。

(登録事項の修正)

第10条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は,様式第5号による。

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は,様式第6号による。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は,様式第7号による。

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日若しくは作成した日から2年

1 この規則は,昭和55年6月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定によって行う印鑑の証明については,改正後の大宮町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和62年規則第21号)

この規則は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年規則第22号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

1 この規則は,平成7年11月1日から施行する。

2 この規則による改正前の大宮町印鑑条例施行規則の規定により,現に交付されている印鑑登録証については,改正後の大宮町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお使用することができる。

(平成12年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第41号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第47号)

この規則は,平成27年1月13日から施行する。

(平成27年規則第46号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第128号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第33号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48―2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市印鑑条例施行規則

昭和55年5月30日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
昭和55年5月30日 規則第6号
昭和62年9月30日 規則第21号
平成4年9月28日 規則第22号
平成7年10月30日 規則第18号
平成12年11月20日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第5号
平成16年10月15日 規則第41号
平成19年3月29日 規則第8号
平成23年6月15日 規則第28号
平成24年6月29日 規則第25号
平成26年12月26日 規則第47号
平成27年11月2日 規則第46号
平成28年10月3日 規則第128号
平成29年3月30日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第7号
令和元年11月1日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第39号
令和2年5月25日 規則第48号の2
令和3年9月30日 規則第51号