○常陸大宮市印鑑条例施行規則
昭和55年5月30日
規則第6号
大宮町印鑑条例施行規則(昭和41年大宮町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市印鑑条例(昭和55年大宮町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって,本人の写真の貼付したもの又は在留カード,特別永住者証明書
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか,市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票の保存)
第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日若しくは作成した日から2年
附則
1 この規則は,昭和55年6月1日から施行する。
2 条例附則第2項の規定によって行う印鑑の証明については,改正後の大宮町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は,昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
1 この規則は,平成7年11月1日から施行する。
2 この規則による改正前の大宮町印鑑条例施行規則の規定により,現に交付されている印鑑登録証については,改正後の大宮町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお使用することができる。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第41号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)
この規則は,平成27年1月13日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第128号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。