○常陸大宮市監査委員条例
昭和39年4月8日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書及び第202条の規定に基づき,監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は,3人とする。
(定例監査の期日等)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は,毎年10月に行う。
2 監査委員は,前項の監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。
(随時監査等の期日の通知)
第4条 監査委員は,法第199条第2項,第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに,法第199条第2項又は第5項の規定による監査にあっては監査の対象となる機関に,法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査にあっては監査の対象となるもの及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは,当該請求又は要求があった日から30日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月25日に行う。ただし,その日が休日若しくは日曜日に当たるとき又は特別の事由があるときは,この限りでない。
(決算書類の審査)
第7条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類等並びに基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは,60日以内に意見書を市長に提出しなければならない。
(健全化判断比率等の審査)
第8条 監査委員は,地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは,60日以内に意見書を市長に提出しなければならない。
(職員の賠償責任の監査等)
第9条 監査委員は,法第243条の2の8第3項又は第8項後段の規定により市長から監査又は意見を求められたときは,20日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(報告,公表等)
第10条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果の報告,公表又は通知は,監査,検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。
2 前項の公表その他法令に定める告示は,市長の告示の例によって行うものとする。
(事務局の設置)
第11条 法第200条第2項の規定により監査委員の事務を処理するため,監査委員事務局を置く。
2 監査委員事務局の職員定数は,常陸大宮市職員定数条例(昭和42年大宮町条例第19号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 大宮町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和30年大宮町条例第6号)は,廃止する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。