○常陸大宮市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年3月31日

固評委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年大宮町条例第21号)第14条の規定に基づき,固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は,委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は,少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は,委員会の行う審査及び議事について,その進行をはかり,かつ,その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出請求書)

第4条 委員会は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第430条の規定によって,貸借対照表,その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては,次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は,法第433条第3項の規定によって,審査申出人,市長又は関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては,当該審査申出人,市長又は関係者に対し,次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は,少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし,急を要する場合においては,この限りでない。

(文書の取扱い)

第6条 委員会で処理する文書の取扱いについては,この規程に定めるもののほか,常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)の規定の例による。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第7条 委員会は,法第430条の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成4年固評委訓令第1号)

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成11年固評委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年固評委訓令第1号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(令和3年固評委訓令第1号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

常陸大宮市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年3月31日 固定資産評価審査委員会訓令第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和30年3月31日 固定資産評価審査委員会訓令第5号
平成4年9月28日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成11年8月2日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成16年10月15日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和3年9月30日 固定資産評価審査委員会訓令第1号